【3】 安心して暮らせる健康福祉のまちを創る
    医療
  1. 青葉病院で夜間救急診療を行うこと。
  2. 救急初期診療事業については24時間体制とし、空白時間をなくすこと。
  3. HP「まちのお医者さん」の検索がしづらい。区ごとの検索に加えて、診療科目ごとに検索できるようなシステムを追加すること。
    食の安全
  1. 輸入食品・農産物の増加、遺伝子組み換え食品、健康食品、住宅建設材の化学物質汚染など、消費生活に現れた新たな問題に積極的に取り組むこと。
  2. 市民が安全性に疑問を抱く食品について調査や検査をすることを、消費者保護条例に明記し、情報公開していくシステムをつくること。
    人とペットの共生
  1. 人とペットとの豊かな共存社会を実現するために、動物保護指導センターやペットショップにおいてペットの飼い主の責務及び正しい飼育方法について啓蒙を行うこと。さらに、センターにおいては、動物の処分数を減少させるために動物の譲渡に一層努めること。
  2. 犬猫の避妊手術代の補助があることを広く市民に知らせ、またその補助を拡充すること。
    子どもの居場所
  1. 既存の公共施設などを利用し、各区に1つずつ児童館をつくること。
  2. 中央第6地区に建設予定の児童センター建設については、運営に青少年の参画がはかれるよう、また児童センターを中心とした児童館構想をつくり、地域の中の子どもの居場所との連携をはかること。
  3. 公民館、コミュニティセンターに子どものためのフリースペースづくりをすすめること(いつでも、誰でも、予約なしに子どもだけでも借りられる)。
  4. 小中台公民館でも行なっているように、中高生が事業を企画・運営できる支援体制を とること。
  5. 放課後の児童の居場所として、校庭や教室を開放し、指導員を配置すること。
    保育所の充実
  1. 待機児童の多い地区に保育所(園)を増設すること。
  2. 助成の対象にならない小規模認可外保育所の実態を把握し、保育環境について適切な指導・助言を行うこと。
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    児童虐待
  1. 児童虐待に十分対応できるように経験豊かな専門家を児童相談所へ増員・配置し、また短期での配置転換は行わないこと。
  2. 虐待など、親による十分な養護が受けられない子どもが、家庭に近い環境で暮らせるように地域におけるグループホームづくりをすすめること。
  3. 「児童虐待防止法」を実効あるものとするため、虐待の発見・通告義務者への研修、実態把握のための立ち入り調査、一時保護、その後の対応(虐待者の教育、地域のサポート体制の確立、保護された子どもたちへの人権に配慮した対応)など万全なシステムをつくること。また子どもを家庭に戻すための支援施策の充実をはかること。
  4. 施設などを出た未成年の子どものための自立援助ホームを設置すること。
    子どもルーム
  1. 1ルームの定員は50人程度とし、保育にふさわしい環境を保障すること。
  2. 指導員の採用にあたっては、適切な人材の雇用に努め、研修を充実すること。
  3. 指定ルームの開設日は他のルームと同一とすること。
  4. 長期休業中は、通常の登校時間との整合を考慮し、午前8時からとすること。
    医療費助成制度
  1. 心身障害(児)者医療費助成制度は、現物給付化をすすめること。
  2. 母子父子家庭等の医療費助成制度は、現物給付化をすすめること。
  3. 小児慢性疾患医療費助成制度を堅持すること。
    障がいをもつ子ども
  1. 療育センターに障がいをもつ子の療育・暮らしに関する各種市民団体を含めた情報を蓄積し、利用者が自由に情報を得られるように、提供すること。
  2. 療育相談にあたっては、医療関係者や相談担当者等と保護者が十分な情報交換を行い、利用者の立場にたった相談や支援を行うこと。
  3. 療育センターの「すぎのこルーム」においては利用者の声を十分聞き、母子分離訓練ができるよう保育士及び児童指導員を増員したり、理学療法士・作業療法士を増員し訓練の時間・質を確保すること。
  4. 幼稚園においても障がい児保育を実施するように指導すること。
    高齢者
  1. 学校の空き教室を活用して高齢者の居場所を作り、子どもとの交流ができるようにすること。
  2. 高齢者の介護予防策として、民生委員や地域福祉計画地区フォーラム参加者が連携し、地域で見まもりネットワークづくりをすすめること。
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  4. 介護予防のための施策の充実とPRをはかること(ミニデイサービス、生活支援型ホームヘルプサービス、いきいきセンター、パワーリハビリなど)。
  5. 生活援助型配食サービスは、食事内容・実施日・対象者の拡充をはかり事業者選択ができるようにすること。
    介護保険
  1. 介護保険で利用する施設、業者の評価を公表すること(介護保険サービス事業者ガイドブックを利用者が使いやすいものにする)。
  2. 苦情処理の第三者機関や、サービスの質の評価機関を設置すること。
  3. 基幹型在宅介護支援センターは各区に設置し、保健・福祉・医療の連携がとれ、 かつ困難ケースの指導が行える体制にすること。
  4. 低所得者への介護サービス利用料の減免制度をつくること。
    障がいをもつ人
  1. 支援費制度については、福祉事務所の相談体制の充実をはかり、利用者のニーズに的確に対応すること。またホームヘルプサービス、デイサービス等の居宅支援の基盤整備の拡充をはかること。
  2. 「こころの健康総合センター(仮称)」の整備にあたっては、医療・福祉・教育・労働などの連携を十分に行い、基本計画策定には当事者や当事者団体の参加をはかること。
  3. 精神障がい者の地域生活支援のためにグループホーム、地域生活支援センター、デイケアクラブ等の拡充、就労支援の充実をはかること。
  4. デイサービスやショートステイの施設は身近な地域に設置し、小規模で家庭的なものにすること。
  5. 心身障害(児)者一時介護委託料助成事業(介護人派遣も含む)をつくること。
  6. 「障害(児)者地域療育等支援事業」「市町村障害者生活支援事業」の拡充をはかり、意欲のある施設や当事者組織に委託し、コーディネーター事業の充実をはかること。
  7. ワークホーム・小規模作業所への助成金をさらに充実するとともに、重度障がいについては、重度加算をすること。
  8. 障がいをもつ人のための生活の場は、地域にひらかれ、生活の質を重視したグループホームや生活ホームなど小規模なものにすること。
  9. 障害をもつ人の雇用が推進されるよう事業所へ働きかけること。
    保健福祉センター
  1. 保健福祉センターは地域福祉をになうボランティア団体や福祉NPOなどに活動拠点を提供し、連携がとれる体制をつくること。
  2. 保健福祉センターにリハビリのための理学療法士・作業療法士を配置し、充実をはかること。
    ホームレス対策
  1. ホームレスの実態調査をし、生活の場の提供や職業訓練も含めた自立支援策を検討すること。調査の際には市民団体の協力も得ること。
    地域福祉
  1. 福祉サービスの質の向上のため、介護保険や支援費の施設・事業者を評価する第三者評価機関を設置すること。
  2. 中核地域生活支援センターを千葉市にも設置すること。
  3. 中央第6地区に建設予定の子育て支援プラザは、地域子育て支援センターとともに子育てリラックス館も含めて統括し、基幹的機能を充実させること。
  4. 在宅で暮らす要介護高齢者と障がい者のごみを個別回収する申請制度を設けること。
  5. 社会福祉法人鳳雄会の児童福祉施設の運営に関しては、一刻も早く子どもたちが安心して生活できる場とするよう、理事会の解散も視野に入れ、千葉市が指導監督庁としての役割を果たし運営改善を行うこと。また子どもの処遇のみではなく、運営面でも第三者委員などによるチェックを取り入れ、改善内容と結果を明らかにすること。

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