環境保全部
  • 大量生産・大量消費・処理技術に依存した大量リサイクルによる大量循環型社会ではなく、資源・エネルギーを節約し、有害物質の回避を含んだ廃棄物そのものを抑制する社会システムを市民・事業者・行政の三者の協働で作り上げる社会をめざすこと。
  • 平成12年6月より、厚生労働省が、シックハウス症候群に関し、室内空気中化学物質の濃度の指針値を順次設定している(現在13物質)。シックハウス、シックスクールなどの問題に対処するため子どもの使用する頻度の高い建築物(保育所、幼稚園、図書館、公民館等)について、すみやかに実態調査を行うこと。現在調査中の小中学校については、調査結果を公表すると共に、問題のある場合は速やかに対策をとること。調査結果に基づき、問題ある化学物質については『子どものガイドライン』を設定すること。
  • 生態系の回復、ヒートアイランド現象の防止のため、既存の自然環境を保全し都心緑化を推進するため、緑と水辺の基本計画にある緑化重点地区構想をさらにすすめた都心部緑のネットワーク構想を策定するとともに、緑化建築(屋上緑化など)への助成制度の創設を検討すること。
  • 電磁波、遺伝子組み換え作物に関する安全性や環境に与える影響について最新情報を周知すること。電磁波対策は特に子どもに対する影響が懸念されることから,最新の情報を入手するとともに,出来うる対策を早急にとること。
  • 大気汚染物質(NO2、SO2、SPM、PM2.5、ベンゼンなど)の削減のための対策を強化すること。
  • 地下水の汚染を防ぐため、有害物質(6価クロム、ヒ素、カドミウム、トリクロロエチレンなど)を使用する事業所への指導を徹底すること。また、農村地域における硝酸性窒素についても調査を継続し、抜本的な汚染防止対策を講じること。
  • 環境保全活動への市民参加をさらに進めること。
環境保全対策について
  1. 基本計画にあわせて毎年の数値目標を設定し、その具体的な実施計画をつくり、年度毎に評価し計画内容を見直すこと。
  2. 水源涵養、地球温暖化防止の要素として森林面積(森林率)についても具体的目標値を設定し、面積の拡大(率の向上)とともに、荒れた森林を整備し改善すること。 
  3. 谷津田の自然の保全施策指針に基づき、農業従事者・地権者・市民などとともに積極的に谷津田の保全に努めること。   
化学物質対策等について
  1. 長期的な大気中のダイオキシンの傾向把握のために,現行の年4回の他に松葉等を用いた年間を通した調査も取り入れること。
  2. ダイオキシン類対策特別措置法による,対象事業所・環境におけるダイオキシン測定結果を公表するとともに,基準を超えた場合は迅速に指導し、結果を公表すること。
  3. 電子機器に含まれる鉛など金属類やニッケル、カドミウム電池等の廃棄に対する対策を講じること。
  4. 小中学校、公民館等で保管しているPCB含有物の一括保管場所を検討するとともに、 民間の保管しているPCBが紛失しないようにすること。
  5. アスベスト対策を講じること。
  6. PRTRの集計された結果について、市民にわかりやすい形で公表するとともに、有害化学物質を多量に排出している事業所については、削減を指導するとともに、周辺住民へのリスクコミュニケーションを実施すること。
環境教育について
教育委員会との連携を密にし、学校における環境教育を積極的にすすめること。

市民参加について

  1. 谷津田や里山の自然を保全するため、一般住民もボランティアで参加できるシステムをつくること。
  2. 地域環境保全基金による助成活動団体の活動内容について把握するなど、市内で活動する様々な団体とパートナーシップで保全にあたること。
  3. 「エコライフちば」発行にあたっては、企画・取材・編集などを市民参加で行うこと。
大気保全について
  1. 大気汚染をくい止めるために、市所有の車は低公害車への切り替えを一層すすめること。また事業者へのPRと助成をすすめること。
  2. アイドリングストップ条例を制定し、停車時には必ず車のエンジンを切る指導をすること。(特に、待ち時間、昼休み等に公共の場所を利用する観光バス、タクシー等は厳しく指導すること)
  3. フロンガス(廃自動車、廃家電)の処理を徹底できるよう、民間事業所を指導すること。また代替フロンも同様に処理できる体制をつくること。
  4. CO2削減計画を市民と協働で実施すること。
  5. 大気汚染防止のため、排気の測定データを事業者に提出を義務づけるとともに、公表すること。
  6. 大気中ベンゼンの環境基準達成の為に、汚染源の原因究明と対策を迅速に行うこと。
  7. 蘇我特定地区における有害大気汚染物質(ベンゼン等)の実態調査を行い、結果を公表すること。
水質保全について
  1. 飲料水源である印旛沼の汚染を防ぐため、鹿島川流域の合併浄化槽の設置を積極的にすすめること。
  2. 花見川、都川などの河川の浄化のための施策(汚濁排出源における汚濁の削減)を行い、水質基準を達成すること。
  3. 汚染した地下水の浄化施設をつくり、汚染の拡大を防ぐこと。
  4. 家庭排水による汚染負荷を削減するため、きめ細かな指導をすること。
  5. 生態系が保全され、水棲生物が多様に住めるような多自然型川づくりすすめ、市民が水に親しめる環境をつくり、水に親しむ機会を増やすこと。
  6. 微量でも重金属や有害な化学物質を含む可能性のある産業排水は、事業所の規模に関わらず、基準を強化し、定期的に調査すること。
土壌汚染について
  1. 土壌汚染指定地域の汚染状況と対策を公表すること。
  2. 有害物質を取扱う事業所において、土壌汚染が考えられる地域については、前もって調査を行い、汚染が認められた場合には事業者を指導すること。
環境管理部
脱焼却の実現に向けて、ごみの分別の徹底と減量、資源化の一層の推進をはかること。
  • 紙ごみの資源化を推進するために以下の対策を実行すること。
    ・新聞、雑誌、折り込み広告、包装紙、雑紙、段ボール、古着など、どこのステーションでも回収(回収回数を月2回)できるようにすること。
    ・新聞販売店による回収が全市で実施できるよう業者に働きかけること。
  • 生ごみのリサイクルを推進するために農政部や都市部などの関連部と連携しつつ以下の対策を実行すること。
    ・地域型のモデル事業を継続拡大するとともに、公共施設への設置を推進すること。
    ・家庭の生ごみ処理機からの一次処理物での堆肥化・肥料化ができる体制を作ること。
    ・ホテルやレストラン等の事業者に処理機の設置を推進するなど堆肥化をすすめるとともに、剪定枝、草木類の堆肥化もすすめること。   
  • プラスチック類の60%を占めるペットボトル、食品トレー、食品用プラスチック容器は拡大生産者責任の導入により、事業者による回収を目指すが、当面はステーションで資源として回収し、マテリアル(物質)リサイクルを行うこと。
  • 容器包装リサイクル法の改正を国に要請し、処理費を事業者負担にするなど、拡大生産者責任(EPR)の徹底を図ること。
  • 蘇我エコロジーパーク構想については、環境負荷への十分な検証を行い、その情報を開示すること。
減量・資源化について
  1. 不用品の情報提供方法を工夫し、リユースを推進すること。
  2. 粗大ゴミもできる限り資源化できるよう平ボディ車を使うなど、回収方法の改善とリサイクルセンターの再整備を行うこと。
  3. 事務所ゴミの資源化の徹底を図るため、減量目標を定め全事業所に周知し実行すること。 
  4. 家庭ごみの有料制の導入については、他市での実施状況などを調査し、その内容を市民に情報提供し、十分な検討をした上で、結論をだすこと。
  5. 市民団体のリサイクル活動について、市の施設の利用などバックアップを積極的に行うこと。
  6. 障害を持つ人・高齢者などごみを出すことの困難な人に、個別対応ができることを十分にPRすること。
  7. 氾濫する自動販売機に歯止めをかけるため、条例などの措置をとること。
  8. 廃食油の回収についてはモデル地区を決め、試験的に回収を行う。また、その廃食油からつくったせっけんの公共施設での利用をすすめることや、燃料化も検討すること。
ちばルールについて
ちばルールの実施に当たっては、地域ごとの説明会を開くなど、住民・事業者への周知徹底を図り、地域の中でごみ問題への共通認識をつくること。

国への働きかけに向けて

  1. 飲料容器などのデポジット制度を推進するよう国に働きかけること。
  2. 産業界に産業廃棄物適正処理推進基金の供出を増やすように要請すること。
  3. プラスチック識別マークをよりわかりやすい形に改善するよう、国に求めること。
  4. フロン対策については製造者の責任でおこなうよう義務付けること。
  5. 産業廃棄物の処理については排出者責任を明記すること。
  6. ゴミ処理については脱焼却をめざすこと。
  7. 適正処理困難物は国が責任をもって処理体制を確立すること。
  8. 家電リサイクル法を有効に機能させるため、不法投棄の防止目的として、廃棄費用を購入時に支払う先払い方式とするとともに、事業者と自治体の役割分担を明確にすること。
  9. 上記の施策を八都県市会議の議題とし、八都県市としてまとまって国に働きかけるために千葉市がイニシアチブを発揮すること。
産業廃棄物・残土について
  1. 不法投棄対策として地権者に注意を喚起するため、土地所有者の被害と責任、悪質業者の手口、トラブルや不法投棄防止方法を具体的に記載したチラシを作成し、該当する地域や地権者の方に全戸配布すること。
  2. 不法投棄の監視体制を強化するとともに、住民の協力もより積極的に得ること。
  3. 未解決の不法投棄の処理手順について、排出者責任の追及を徹底するとともに、原状回復の見込みが立たない箇所については、産業廃棄物処理適正推進基金などを有効に活用すること。
  4. 残土・廃棄物処分場設置に伴い水源汚染(飲み水、農業用水)の可能性がある場合は、設置を認めず、水源保護するための条例を制定すること。
  5. 自社処分の実効ある規制のため、市産業廃棄物条例の改正に向けて取り組むこと。その場合、市民意見の公募や対話など「市民と協働」で実施すること。
施設部
  • 北谷津清掃工場の代替施設については、焼却を伴わない施設とし、循環型社会の構築、CO2対策にも貢献するものとすること。
焼却灰無害化・資源化対策について
焼却灰のエコセメント化については、溶出試験(実際のPHに即した)により環境汚染の可能性のないことを確認すること。 

清掃工場について
稼動中の清掃工場については、以下のことを実施すること。
・煤塵中の重金属類の含有量試験及び溶出試験の公表。
  (カドミウム、砒素、鉛、水銀、亜鉛、銅など)
・国の環境基準値の他に自主基準値を設定すること。
・バグフィルターの仕様や運転状況を公表すること。

最終処分場について
  1. 周辺地域の地下水と土壌について、ダイオキシン、環境ホルモンを定期的に調査し、その結果を市民に公開するなど、万全の策を講じること。
  2. 埋め立てが終了した処分場の環境影響調査については、従来の方法に加えて、周辺民家が使用する浅井戸の調査もすること。