平成22年11月29日提出
発議第34号
千葉市自転車の安全な利用の促進に関する条例を次のとおり制定するものとする。
提出者 千葉市議会議員 湯浅美和子
〃 千葉市議会議員 山田 京子
〃 千葉市議会議員 小西由希子
〃 千葉市議会議員 福谷 章子
〃 千葉市議会議員 長谷川弘美
〃 千葉市議会議員 常賀かづ子
自転車は、身近で便利な交通手段として多くの市民が利用している。また、環境に対し負荷が少なく、健康にも資する乗り物であることから、今後の利用増加も期待されるところである。
しかし、自転車を利用する際は、車両として、交通ルールを守り安全に運転することが義務付けられているが、近年、自転車に関係する事故の増加や、それに伴う補償が問題となっており、自転車の安全な利用を促進するための対策が必要とされているところである。
本条例は、自転車の安全な利用の促進に関する施策の基本的な諸項目を明らかにすることによって、秩序ある安全で快適な自転車の利用を推進していくために定めるものである。
(目的)
第1条 この条例は、市民、関係団体及び市が一体となって、自転車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車をいう。以下同じ。)の利用に関する知識と技術の習得、意識の向上及び環境の整備を図ることを通じて、自転車に関係する事故を未然に防止し、もって自転車の安全な利用を促進することを目的とする。
(市の責務)
第2条 市は、自転車の安全な利用の促進に関する総合的かつ計画的な施策を策定し、及び実施するものとする。
(自転車を利用する者の責務)
第3条 自転車を利用する者は、他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけることのないように、道路交通法その他の法令の規定を遵守するとともに、自転車の安全な利用に努めなければならない。
2 自転車を利用する者は、その利用する自転車を点検し、必要に応じ整備をするよう努めなければならない。
3 自転車を利用する者は、その利用する自転車に関する交通事故により生じた損害を補償するための保険又は共済(以下「自転車損害保険等」という。)に加入するよう努めなければならない。
(自転車小売業者の責務)
第4条 自転車の小売を業とする者(以下「自転車小売業者」という。)は、その事業活動を通じて、自転車の定期的な点検整備、自転車損害保険等への加入及び自転車の安全な利用に関する啓発に努めなければならない。
2 自転車小売業者は、市が実施する自転車の安全な利用の促進に関する施策に協力するよう努めなければならない。
(市民の役割)
第5条 市民は、自転車の安全な利用の方法について理解を深め、家庭、学校、職場、地域において自転車の安全な利用の促進に関する取組を自主的かつ積極的に行うよう努めるものとする。
2 市民は、市が実施する自転車の安全な利用の促進に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(交通安全活動団体の役割)
第6条 交通安全活動団体は、その活動を通じて自転車の安全な利用の方法について市民の理解を深め、地域における自転車の安全な利用の促進に関する取組を推進する役割を果たすものとする。
(自転車安全利用推進委員会)
第7条 自転車の安全な利用に関する事項を協議するため、市に、自転車安全利用推進委員会を置く。
(自転車安全利用促進計画)
第8条 市長は、自転車の安全な利用の促進に関する施策を総合的に推進するための計画(以下「自転車安全利用促進計画」という。)を定めるものとする。
2 自転車安全利用促進計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1)自転車の安全な利用の方法に関する交通安全教育(以下「自転車交通安全教育」という。)に関する事項
(2)自転車の安全な利用の方法に関する広報及び啓発に関する事項
(3)自転車に係る利用環境の整備に関する事項
(4)前3号に掲げるもののほか、自転車の安全な利用の促進に関し必要な事項
3 市長は、自転車安全利用促進計画を定めるに当たっては、市民、関係団体及び学識経験者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。
(自転車交通安全教育等)
第9条 市は、学校、市民、交通安全活動団体等と連携し、効果的な自転車交通安全教育の実施に努めるものとする。
2 小学校、中学校及び高等学校の長は、児童又は生徒に対してその発達段階に応じた自転車交通安全教育を実施するよう努めるものとする。
3 大学その他の教育研究機関の長は、自転車の安全な利用の方法について学生の理解が深まるよう啓発に努めるものとする。
4 事業者は、自転車の安全な利用の方法について従業員の理解が深まるよう啓発に努めるものとする。
(自転車の安全な利用に関する講習)
第10条 市長は、自転車の安全な利用に関する意識の向上を図ることにより、自転車に関係する事故を未然に防止するため、自転車の安全な利用に関する年齢層に応じた講習を関係団体と連携し実施するものとする。
(修了証の交付等)
第11条 市長は、前条の講習を修了した者に対し、修了証を交付するものとする。
2 市長は、前項の規定により修了証の交付を受けた者に対し、自転車の安全な利用に関する物品の供与その他の優遇措置を講ずることができる。
(自転車安全利用推進員)
第12条 市長は、自転車の安全な利用の方法及び運転マナーについて市民の理解を深めるため、自転車交通安全教育、広報、啓発その他の自転車の安全な利用の促進に関する活動を行う自転車安全利用推進員を委嘱することができる。
(自転車に係る利用環境の向上)
第13条 市長は、道路の新設又は改築の事業を施行する際には、自転車の走行路を確保するなど、自転車に係る利用環境の向上に努めるものとする。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、規則で定める日から施行する。
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議 案 説 明
市民、関係団体及び市が一体となって、自転車の利用に関する知識と技術の習得、意識の向上及び環境の整備を図ることにより、自転車に関係する事故を未然に防止し、自転車の安全な利用を促進するため、条例を制定しようとするものであります。