No.14
平成22年第3回定例会
(提出年月日)平成22年8月18日
(提出会派名)市民ネットワーク
「労働者派遣法改正案」の抜本的見直しを求める意見書(案)
政府は、先の通常国会で継続審議となった「労働者派遣法改正案」を次の臨時国会において成立を図っているところである。「派遣労働者」、「非正規雇用労働者」の待遇改善と権利擁護を目指すとされる本改正案であるが、これまでのような規制緩和の改正ではなく労働者保護に転換したことは評価できるものの、さまざまな例外規定などがあり、十分とは言いがたい。
8月3日付で発表された厚生労働省の2010年版「労働経済白書」で求めている「今後は正規雇用化を進めて技術・技能の向上と所得の底上げを目指すべき」を受け、政府には本改正案の「例外規定」を削除し、労働者の権利擁護の立場に立った真の抜本的改正案を立案し、成立させるべきである。
よって、本市議会は国に対し、「労働者派遣法改正案」を抜本的に見直し、下記の事項を実施するよう強く求めるものである。
記
- 「製造業派遣」、「登録型派遣」、「日雇派遣」については例外規定を設けず全面禁止とすること。
- いわゆる「系列派遣」については、8割を超えてはいけないとされているが、「派遣先イコール派遣元」というゆがんだ雇用形態は全面禁止すること。
- 違法派遣等の場合の「みなし雇用制度」(労働契約申込みみなし制度)が盛り込まれているが、その適用対象は「派遣禁止業務への従事」、「無許可・無届の派遣元からの受け入れ」、「期間制限を超えての受け入れ」、「いわゆる偽装請負」、「登録型派遣の原則禁止に反した受け入れ」の5点に限定されていることについて見直すこと。また、派遣先の違法認識が要件となっているが、派遣先の認識を要件としないこと。
- 派遣労働者の賃金決定に当たっては、同種の業務に従事する派遣先の労働者との「均衡を考慮」するにとどめられているが、国際的な基準となりつつある「同一価値労働・同一賃金」の原則で賃金を決定すること。
- 施行期日は公布の日から6カ月以内とされているが、肝心の製造業派遣や登録型派遣の原則禁止などについては、公布の日から3年、また、「比較的問題が少ない」とされた業務は5年もの間、その実施を先延ばししている点について、速やかに実施するよう見直すこと。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成22年 月 日
千 葉 市 議 会