No.8

平成21年第4回定例会
(提出年月日)平成21年11月17日
(提出会派名)市民ネットワーク

食品表示制度の抜本的改正を求める意見書(案)

食のグローバル化と低価格競争が進み、多くの食べ物を海外に依存するようになった。その結果、農薬残留事件や毒物混入事件など、食の安全・安心を脅かす事件が後を絶たず、産地偽装事件なども起きている。こうした中、消費者は、食品にどんな材料が使われているか、どこでだれがどう作ったか確かめることを求めている。  

特に切実なのが、加工食品の原料原産地表示である。ミニマムアクセス米違法流通事件後、米とその加工品にトレーサビリティと原産地表示を義務付ける、いわゆる「米トレーサビリティ法」が制定された。この法には附則に「加工食品の主要な原材料の原産地表示の義務化の検討」が掲げられている。  

また、遺伝子組み換え食品の表示は、豆腐・納豆などごく一部の食品にとどまっており、その結果、油など多くの食品が表示を免れている。加工食品の原材料の原産地表示が義務化されれば、遺伝子組み換えかどうかを確認することができる。EUでは、トレーサビリティを確立することにより、すべての遺伝子組み換え食品・飼料の表示が義務化されている。  

さらに、食の不安をますます増大させているのがクローン家畜由来食品の登場である。日本の食品安全委員会は今年6月、体細胞クローン家畜由来食品は安全だと評価した。体細胞クローン家畜は異常が多く、安全性に大きな問題があるにもかかわらず市場化に向けた審査を急ぐのは、アメリカで食品として承認され、日本にも入ってくるからだと言われている。アメリカでは体細胞クローン家畜は表示が必要なしとされている。日本では先行する受精卵クローンが任意表示で、体細胞クローンもその可能性が高くなっており、消費者が選択できるようにするためには表示を義務化する必要がある。  

よって、本市議会は国に対し、下記の事項を実施するよう強く要望するものである。

  1. 加工食品の主要な原材料の原産地表示を義務化すること。
  2. すべての遺伝子組み換え食品・飼料の表示を義務化すること。
  3. クローン家畜由来食品の表示を義務化すること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成21年  月  日

千 葉 市 議 会

  

■結果■

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