No.13
平成21年第1回定例会
(提出年月日)平成21年2月13日
(提出会派名)市民ネットワーク
平成18年4月1日施行の「保険業法等の一部を改正する法律」により全国知的障害者互助会、山で遭難した人を救助するための多額な費用を賄う共済、開業医が休業を余儀なくされた場合の代替医師を手当てするための共済、各種中小業界団体の互助的共済、PTAの共済など、一般の保険会社に代替を求めることが困難な「自主共済」が廃止の危機に追い込まれ、その加入者たちは将来に向かっての保障を断念させられるなど、生活不安を招く事態が生じている。
そもそも、保険業法の改正の目的は、「共済」を名乗り、不特定多数の消費者を相手に保険商品を販売し、消費者被害をもたらしたいわゆる「ニセ共済」を規制し、消費者を保護することにあったはずである。しかし、改正された保険業法では、団体がその構成員を対象に自主的かつ健全に運営している「自主共済」までもが規制対象とされ、営利の保険商品を扱う保険会社に準じた規制を押しつけられることとなってしまったのである。
「自主共済」は、構成員の相互扶助のために創設され、日本社会に深く根をおろしてきたものであり、このまま、仲間同士の助け合いを目的に健全に運営してきた「自主共済」の存続を手当てせずに放置することは、「ニセ共済」を規制し、消費者を保護するという本来の目的に反するものである。
よって、本市議会は国に対し、利潤追求を目的としない共済が保険業法の規制対象とされることにより、その団体や加入者の権利が侵害されることのないよう、早急に自主共済制度を保険業法の適用除外とするよう強く要望するものである。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成21年 月 日
千 葉 市 議 会
■結果■