No.8

平成19年第1回定例会
(提出年月日)平成19年2月13日
(提出会派名)市民ネットワーク

民法の再婚禁止期間・嫡出推定期間等の改正を求める意見書(案)

民法第772条の嫡出推定は離婚後300日とされ、また、同法第733条の再婚禁止期間は6カ月とされている。民法が施行された1898年当時は、父親の子への責任放棄をさせないための「子の福祉」の観点から意義深いとされた法律であった。しかしながら、この規定によって、適法な再婚を経て出産したにもかかわらず、出生日が離婚後300日以内の場合は、嫡出推定により、前夫の戸籍に入籍せざるを得ない状況が生じている。

法律違反をしたわけでもないのに、子が直接実父母の戸籍に入ることもできず、あるいは直接入籍できても「親子関係不存在」と記載されてしまうのである。

この子が実父母の戸籍に入るには、嫡出否認や親子(父子)関係不存在確認の訴えをすることになるが、審判には前夫の出頭が必要である。ところが、前夫が行方不明であったり、暴力が原因で離婚したため再会することに危険があるような事例などでは裁判も進展せず、裁判所からは取り下げを勧められる場合もあるという。

また、親子(父子)関係不存在の調停や裁判は、時間的・金銭的・精神的負担が大きいだけでなく、調停が成立しない場合などは事実と異なる戸籍記載が正される機会を逸してしまうこととなる。このため、民法の改正あるいは裁判の方法等についての見直しが求められており、

2002年には自治体の戸籍の窓口担当者でつくる団体「全国連合戸籍事務協議会」からも要望がなされたところである。

よって、本市議会は国に対し、戸籍が事実と異なる記載とならないよう、民法第772条の運用実態について早急に調査し、親子(父子)関係不存在・嫡出否認等の家事調停・審判の手続の変更、もしくは、再婚禁止期間・嫡出推定期間の見直し等現実に即した民法の改正を強く求めるものである。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成19年  月  日

千 葉 市 議 会

  

■結果■

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