No.12
平成18年第3回定例会
(提出年月日)平成18年8月31日
(提出会派名)市民ネットワーク
次の臨時国会で、継続審議となっている「犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律案」(以下、「共謀罪新設法案」)が審議される。共謀罪新設法案は、「4年以上の刑を定める犯罪(その数は万引きや殺人など619の罪)」について「共謀」したものを処罰(2年もしくは5年)するものであり、警察が話し合っているとみなしたら処罰できるとするものである。
これは犯罪を準備・実行しなくても、話し合っただけで処罰されることにつながるものであり、実行行為を処罰することを基本原則としてきた我が国の刑法体系に根本的に抵触するものである。また、日本国憲法が保障する思想・良心の自由、表現の自由、集会・結社の自由等の基本的人権に対する重大な侵害ともなり得るものである。
さらに、現実に起きた犯罪行為を対象とするのではない共謀罪は適用範囲があいまいである。捜査は、会話、電話、電子メールなど、あらゆるコミュニケーションの内容を対象とするため、自白への依存度を強めるとともに、盗聴の飛躍的拡大やスパイ・密告の奨励など、我が国が監視・管理社会に向かう危険性をはらんでおり、民主主義となじまない治安維持法の復活にもつながるおそれがあり、世論の反対も大きい。
もともと国際法批准のために新たな国内法をつくる必要はなく、既存の法律の修正で十分なのである。
よって、本市議会は国に対し、憲法の保障する人権を侵害しかねない共謀罪の新設については、広い国民的な議論と合意を優先させ、慎重な審議をするよう強く求めるものである。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成18年 月 日
千 葉 市 議 会
■結果■
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