No.12

平成18年第2回定例会
(提出年月日)平成18年6月1日
(提出会派名)市民ネットワーク

個々の患者の必要性に応じたリハビリテーションの提供を求める意見書(案)

2006年4月の診療報酬改定で、リハビリテーションの保険診療制度が大きく変わった。これまで必要に応じて保険診療が適用されていた医療機関でのリハビリテーションが原則として発症から最長180日(当面の経過措置として、利用期限は2006年4月1日を起点日に計算する)で打ち切られることになった。しかしながら、重度の脳卒中や骨折など、発症後180日を超えてもリハビリテーションで機能回復を図れる場合は決して少なくないのである。

また、リハビリテーションにより獲得した機能を維持するためには、それを継続することが重要であるにもかかわらず、厚生労働大臣が定める除外規定以外の疾患では、リハビリテーションの継続により機能回復が見込まれる場合であっても、一律に発症からの日数のみの判断で保険診療が適用されなくなってしまうのである。

リハビリテーションに取り組む患者からは、「リハビリテーションは単なる機能回復でなく、社会復帰を含めた人間の尊厳の回復である。リハビリテーション中止は死の宣告である。」とその必要性が声高に主張されている。

ただでさえ、医療費の自己負担が増えており、さらに、リハビリテーションの費用を自費で負担することは、リハビリテーションを必要とする患者にとって経済的に大きな打撃であり、リハビリテーションの継続ができなくなることによって、それを必要とする患者の生活能力は低下し、要介護度の重度化を招くことは必至である。

よって、本市議会は国に対し、保険診療で認められているリハビリテーションの期限(算定日数上限)を撤廃し、個々の患者の必要性に応じてリハビリテーションを提供できるようにすることを強く要望するものである。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成18年  月  日

千 葉 市 議 会

  

■結果■

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