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平成17年第2回定例会
(提出年月日)平成17年6月22日 (提出会派名)市民ネットワーク |
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個人情報の保護は、国、地方のみならず民間事業者においても非常に重要な課題となっており、それぞれに真摯な取り組みが不可欠となっている。 2005年4月には行政機関個人情報保護法及び民間事業者の遵守すべき業務等を定めた個人情報保護法が全面施行され、地方公共団体においても個人情報保護条例の制定が推進され、より適切な個人情報の保護が図られる体制が整いつつある。 しかしながら、このような個人情報保護をめぐるさまざまな法整備が進む中にあって、市町村において住民基本台帳法第11条に基づき、氏名、住所、生年月日、性別の4情報が、営利目的であっても誰でも原則として大量に閲覧できる状況にある。住民基本台帳法の制定時と比べ、市民の個人情報に対する意識が近年急速に高まっている中、住民基本台帳法第11条による閲覧制度が現実として住民のプライバシーを著しく侵害しているおそれもある。また最近では、閲覧制度を悪用した不幸な犯罪事件が発生しており、市民の安心・安全を守るべき地方公共団体においては、法の存在が事態への対処を困難にしているため、独自の取り組みによる抜本的解決に至っていないのが現状である。 よって、本市議会は国に対し、住民基本台帳の一部の写しの閲覧制度については、原則として、公共性・公益性のある目的のみ認めるよう住民基本台帳法第11条の改正を強く要望するものである。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 | ||
平成17年 月 日 千 葉 市 議 会 |
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■結果■採択され、国の関係省庁に千葉市議会の意見書として送付されました。 |
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