討論

令和4年12月16日(金)
 岩ア明子

市民ネットワークの岩崎明子です。会派を代表いたしまして、発議第13号・千葉市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正について反対の立場から討論を行います。
この発議は、議員の令和4年12月期の期末手当を0.1月分引き上げ、以降の年間支給月数を4.30月から4.40月にするため、条例の一部を改正しようとするものであります。
職員の給与については、千葉市人事委員会の勧告に基づき一般職の給与改定を行うとともに、特別職の期末手当の引き上げなどが議案第149号・千葉市職員の給与に関する条例等の一部改正についてとして審議され、先ほど可決されました。その趣旨を踏まえ、市議会議員についても同様の改正を行い、期末手当を引き上げるとの提案をみずから行おうとするものです。地方自治法第203条4項には議員報酬の「費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法は、条例でこれを定めなければならない。」と定められています。条例を決定するのは議会であることから、結果的に議員自らで決める仕組みとなっております。
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、燃料や食費等の物価高騰が市民の生活を圧迫している状況です。公金の使い道に対しては厳しい視線が向けられていると考えます。今、議員の報酬を増額することに対して、市民理解は得られないのではないでしょうか。
例えば、岩手県の北上市議会では、議会と議員の活動のあり方から検討する議員報酬、定数についてと題し、市民の方々と議員定数や報酬に関してワークショップ形式の意見交換を行い、議員報酬の5万円増額、定数が現状維持の結論に至ったという事例もあります。
また、さいたま市などでは、学識経験者等で構成する「特別職報酬等審議会」に諮問し、その答申を条例に反映する方法をとっています。特別職報酬等審議会では、首長などの給与や類似自治体の議員報酬などを勘案し、人口や税収、議会予算に占める議員報酬の割合を考慮し比較検討を行っています。また各役職に対する公務遂行時間なども考慮されそれぞれの役職の金額を設定しているとのことです。
このように、議員報酬については議員だけで決めるのではなく、第三者の意見を聴取した上で増額の根拠を示す仕組みを作るべきと考えます。
以上のことから、市民ネットワークは、発議第13号に賛成しかねるという結論に達しました。

 以上で市民ネットワークの討論を終わります。


 

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