令和4年第4回定例会 議案質疑

2022年12月2日

   松井佳代子

 

市民ネットワークの松井佳代子です。
みなさま、寝不足のところ大変恐縮ですが、会派を代表して議案質疑を行います。

はじめに、議案第139号 令和4年度千葉市一般会計補正予算(第6号)のうち「ナラ枯れ被害木対策事業について」お聞きします。

カシノナガキクイムシが、ナラ・シイ・クヌギなど、どんぐりのなる木の幹に侵入することによって、木は水を吸い上げることができず、枯れてしまうそうです。このような、ナラ枯れについて、被害木の対策をおこなう事業です。当初予算は2600万円ですが、補正後は1億4800万円と5倍近くの増額補正が提案されています。そこで伺います。補正予算額が大きいのですが、

(1)被害は広範囲に広がっているのでしょうか、また対策をしない場合はどうなりますか。

続きは質問席にて一問一答にておこないます。ご答弁をよろしくお願いいたします。

(都市局公園緑地部公園管理課)

(都市局長答弁)
本市の公園緑地においては、令和元年に花見川区において初めて被害が確認され、当初は既定の予算の範囲で対応しておりました。その後の被害拡大を受け、昨年度から予算化を図り対応しておりますが、現在、市内全域で被害が発生している状況です。
また、被害木の伐採処理や切株の薬剤処理という対策を実施しない場合は、枯枝の落下や倒木が発生し、公園緑地の利用者の皆様や隣接地の家屋、道路施設などに被害を生じる可能性が危惧されるとともに、樹木に穿入した昆虫が産卵後、幼虫として成長し、翌年に新たな成虫となって飛散することで、被害の拡大が懸念されます。

ご答弁ありがとうございます。質問を続けます。ナラ枯れの被害は、本市だけでなく、市域を越えて被害が広がっているのではないかと考えます。そこでお聞きします。

(2)他自治体でも同様の対策はおこなわれていますか。

(都市局公園緑地部公園管理課)

(都市局長答弁)

本年10月に、横浜市、川崎市、さいたま市、相模原市の首都圏内の4政令市、及び習志野市から市原市までの本市隣接の9市について、公園緑地における対策状況をヒヤリングしたところ、首都圏政令市では、4市すべてで樹木伐採等の対策を実施しており、また、本市と隣接する自治体では、9市中6市が同様の対策を実施しているとの回答を得ております。

樹木は公園だけでなく、街のいたるところにあります。そこで、確認となりますが、市が管理をしている

(3)街路樹にも被害が広がっていますか。その場合、どのような対策をしていきますか。

(都市局公園緑地部公園管理課)

(都市局長答弁)

ナラ枯れ被害は、対象となる樹種がナラ類、シイ・カシ類に限定されていることや、比較的大径木が被害を受けやすいという特性上、街路樹では、緑区で数本が確認されるにとどまっており、被害木が少数であることから、日常の維持管理経費で伐採処理等を実施する予定であります。

続いて、議案第146号 千葉市個人情報の保護に関する法律施行条例の制定について、議案第148号 千葉市情報公開条例及び千葉市情報公開・個人情報保護審議会設置条例の一部改正については関連がありますので、一括でお聞きします。

1980年代以降、全国の自治体で個人情報の保護に関する条例が制定され、それらの条例に基づく信頼のもとに、膨大な個人情報が自治体に集められてきました。はじめに、

(1)本市における個人情報保護制度の経緯と現行の千葉市個人情報保護条例の目的についてお聞かせください。

(総務局総務部政策法務課)

(総務局長答弁)

本市では、市民の皆さんの不安感を取り除き、プライバシーその他の個人の権利利益の侵害を未然に防止するための基準や手続を定めるとともに、民間部門が保有する個人情報についても保護対策を講ずるため、平成8年4月に「千葉市個人情報保護条例」を施行し、個人情報の保護に努めてまいりました。
現行の「千葉市個人情報保護条例」は、個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な事項を定め、本市が保有する個人情報の開示、訂正及び利用停止を請求する権利等を明らかにすることにより、公正で信頼される市政の推進を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的としています。

これまで市民の個人情報は、行政機関個人情報保護法、独立行政法人等個人情報保護法、個人情報保護法の3つの法律および自治体の個人情報保護条例のもとで、分散管理されてきました。しかし、昨年9月にデジタル庁が発足し、本年4月1日には、3つの法律が1つに統合され、個人情報保護法として改正・施行されました。自治体の個人情報保護条例も、来年4月の施行に向けてそれぞれ見直しが行われています。ちなみに、従来と同じ名称を使う予定の自治体もあります。そこで、お聞きします。

(2)条例の名称について「千葉市個人情報の保護に関する法律施行条例」ではなく、「千葉市個人情報保護条例」の名称のままでは不都合がありますか。

(総務局総務部政策法務課)

(総務局長答弁)

法の施行のために必要な事項を定める条例であることを明らかにするため、法施行条例とするものです。

続いて、条例の内容についてお聞きします。

(3)開示請求に係る手数料等について、本年9月の千葉市情報公開・個人情報保護審議会からの答申によると「開示請求に係る手数料は無料とする。」とされていました。今回「写しの作成に要する費用は実費負担とする。」が加えられていますが、その考え方はどのようになっていますか。

(総務局総務部政策法務課)

(総務局長答弁)

千葉市情報公開条例に基づく開示請求や、各種情報提供において、受益者負担の観点からコピー代を実費徴収していることとのバランスを欠くこととなるため、「開示請求に係る手数料」を無料としたうえで、これまで同様、写しの作成に必要なコピー代等の実費の負担を求めることとしたものです。

(4)個人情報取扱事務目録について、全体の件数はどれだけですか。そのうち法により個人情報ファイル簿の作成・公表が義務付けられていない1,000人未満の事務の件数はどれだけありますか。本市では、引き続き目録を作成・公表するとありますが、現行の目録と、記載項目に違いはありますか。

(総務局総務部政策法務課)

(総務局長答弁)

現在作成・公表している個人情報取扱事務目録の件数は
約2,000件であり、そのうち1,000人未満の個人情報を取り扱う事務は約1,500件です。
法施行後の目録の記載項目は、個人情報の利用目的や記録項目、収集先等であり、条例の廃止に伴い、センシティブ情報やオンライン結合の有無について記載しないこととなるほかは、現行の目録と同様です。

(5)続いて、千葉市情報公開・個人情報保護審議会についてお聞きします。審議会への諮問事項である「個人情報の適正な取り扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるもの」はどのように判断するのでしょうか。また、9月の答申では、「現行の制度においても行っている前年度の運用状況報告については、改正法施行後も実施することとし、諮問事項以外についても、個人情報保護委員会に報告した漏えい事案等についても報告すること等により、審議会が、個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な意見を述べる機会を設けることが適切である。」と記載されていますが、本市として運用状況や漏えい等の報告を審議会におこなう方向で実施していきますか。

(総務局総務部政策法務課)

(総務局長答弁)

改正法施行後の審議会への諮問は、主に、法施行条例の改正の際に行うことを想定しております。
また、これまで同様、制度の運用状況や、漏えい等の事案について、毎年度審議会に報告し、個人情報の適正な取扱いを確保するため、意見をいただく機会を設けてまいります。
 
次に開示請求の手続きについて質問します。改正法の規定で、現行条例とは取扱いに変更をおこなう箇所があります。

(6)開示決定等の決定期限について、請求のあった日から14日以内、延長30日以内で計44日とすることもできるのではないでしょうか。また、開示請求ができる者として、任意代理人を許容した法の背景はどのようなものでしょうか。

(総務局総務部政策法務課)

(総務局長答弁)

開示決定等の決定期限は、現行条例上、決定期限が14日、延長が46日であり、決定期限と延長の期間を合算した期間として、現行と同じ60日を維持することにより、開示決定等に際し十分な検討期間を確保することができるようにしたものです。
任意代理による請求が認められた背景は、一元化による民間部門との均衡を図るにあたり、本人による開示請求の手段を広げることにより、権利利益の保護を手厚くする方向での改正がなされたと聞いております。

最後にパブリックコメントについてお聞きします。「千葉市における個人情報保護法制の見直しに関する基本的な考え方(案)」のパブリックコメントが9月から10月にかけておこなわれましたが、意見は1名から5件のみでした。例えば、出前講座をするなり、わかりやすい解説の動画を作成するなどの工夫もできたのではないかと思います。

(7)パブリックコメントの意見が少なかった原因として考えられることについて、周知の方法があったのではないでしょうか。見解をお聞かせください。

(総務局総務部政策法務課)

(総務局長答弁)

周知については、本市の他のパブリックコメント手続きと同様に、市政だよりやホームページへの掲載を行うとともに、市政情報室や、各区役所・図書館への資料配布により行っておりますが、
ご意見をお寄せいただいた方から、説明資料に法律の専門用語が多くわかりにくいとのご指摘を頂いておりますことから、今後は、よりわかりやすい表現とするよう努めてまいります。

次に、議案第150号 千葉市こども基本条例検討委員会設置条例の制定についてです。

こども基本条例の制定に向けて、検討委員会を設置するとのことですが、

(1)こども基本条例を制定しようとする本市の考え方についてお聞かせください。

(こども未来局こども未来部こども企画課)

(こども未来局長答弁)

全国的に少子化が進行し、児童虐待相談や不登校の件数が過去最高になるなど、こどもを取り巻く状況が深刻化する中、国においては、こども家庭庁の設置やこども基本法の制定など、常にこどもの最善の利益を第一に考え、こどもに関する取組みや政策を我が国の真ん中に据えて取り組んでいくという、強い姿勢が示されました。
本市においても、児童虐待や不登校、こどもの貧困などへの対策が喫緊の課題となっており、こうした課題に的確に対応するには、行政だけでなく、社会全体で取り組むことが不可欠であることから、こども家庭庁の設置やこども基本法の施行を契機として、本市の基本姿勢等を示すことで、社会全体でこどもや子育て家庭を支援する機運の醸成を図り、こどもに関する施策を総合的に推進するため、条例の制定を目指すこととしたものです。

自治体の中には、すでに条例を持っているところもあります。そこで、

(2)こどもの権利や育成に関する条例の制定について、他市の状況はどうでしょうか。同様の委員会で審議していますか。

(こども未来局こども未来部こども企画課)

(子ども未来局長答弁)

こどもの権利や育成に関する条例を制定している指定都市は9市と認識しておりますが、その全ての市において、条例内容を検討するための委員会や既存の附属機関などで審議されており、公募した市民をはじめ、こどもに関わる事業者など、様々な関係者が条例の制定過程に関わる取組みが行われております。

本市も同様のプロセスで制定を考えているとのこと。それでは、

(3)こども基本条例制定に関し、どのような取組みを想定していますか。また、検討委員会開催の頻度はどのようになりますか。

(こども未来局こども未来部こども企画課)

(子ども未来局長答弁)

条例の制定に向け、社会全体でこどもや子育て家庭を支援する機運の醸成を図るための周知啓発や、市民に広く意見を聴くためのアンケート調査のほか、「こどもの参画推進事業」を活用した、当事者であるこどもの意見を反映させる取組みなどを想定しております。
また、検討委員会については、今年度中に1回、令和5年度及び6年度は年に3・4回程度の開催を見込んでおります。

検討委員会ですが、委員数20名以内、構成は「市民」「こどもに関する事業に従事する者」「学識経験者」などとなっています。それぞれの割合をどのように考えているのかお聞きします。

(4)こども基本条例検討委員会の委員の構成割合はどのようになりますか。公募はしますか。その場合、公募委員は何人でしょうか。

(こども未来局こども未来部こども企画課)

(子ども未来局長答弁)

具体的には今後検討して参りますが、現時点では、委員の構成割合については、「市民」は2割程度、「こどもに関する事業に従事する者」及び「学識経験者」は各々4割程度を想定しております。
また、「市民」については、原則として、公募による選任を考えており、4人程度となる見込みですが、内訳としては、概ね18歳から25歳までの若者を2人程度、こどもの養育者やこども施策に関心がある方を2人程度、選任したいと考えております。

「こどもに関する事業に従事する者」や「学識経験者」の対象はかなり幅が広いと考えられます。そこで、

(5)こども基本条例検討委員会の委員について、学識経験者や専門職の具体的な分野の想定はありますか。

(こども未来局こども未来部こども企画課)

(こども未来局長答弁)

現時点では、「学識経験者」としては、こどもや若者に関する研究等を専門とする大学教授、弁護士、小児科医などを、「こどもに関する事業に従事する者」としては、児童福祉施設関係者や社会的養護事業者などを想定しております。

続いて、議案第153号 千葉市都市公園条例の一部改正について伺います。

美浜区の稲毛海浜公園ですが、民間事業者によって再整備が進められています。新たな施設がつくられるほか、既存の施設も継続してあります。まずは、現時点での状況を確認します。

(1)稲毛海浜公園にある施設について、現在それぞれどのような管理運営が行われていますか。

(都市局公園緑地部公園管理課)

(都市局長答弁)

花の美術館など4つの教養施設や、野球場、球技場、庭球場などのスポーツ施設については、指定管理による管理を行っております。
稲毛海浜公園プール、海へ延びるウッドデッキ、駐車場、稲毛ヨットハーバーについては、都市公園法に基づき事業者が市の施設を管理する管理許可制度により、また、スモールプラネット・キャンプ・アンド・グリル、ザ サーフ・オーシャンテラスについては、事業者が施設の設置を行う設置許可制度により管理運営を行っております。
その他、園地・広場などについては、業務委託による管理を行っております。

今議会での提案は、花の美術館、稲毛記念館、海星庵、野外音楽堂の4つの教養施設を有料公園施設及び指定管理施設から外すとの条例改正です。

(2)花の美術館などの教養施設を指定管理施設から除外して、管理許可制度による管理運営をおこなうとのことですが、管理許可制度の特徴はどのようなものですか。また、施設の内容について変化はありますか。

(都市局公園緑地部公園管理課)

(都市局長答弁)

管理許可制度は、公園施設としての位置づけはそのままで、事業者の自由な発想により主体的に管理運営を行う制度で、事業計画に基づいて施設の改修を行うことも可能となります。
利用者にとっては、ニーズに適った新たなサービスが提供されることが期待でき、例えば、花の美術館においては、前庭の花壇のエリアを活用してドッグランを設置する計画が示されており、完成後には、これまでとは異なる楽しみ方ができるようになります。
また、市としても、指定管理料の歳出がなくなり、事業者から管理許可使用料の歳入が得られるようになるなどのメリットがあります。

管理許可制度は、事業者が主体的に管理運営を行う制度とのことですが、建物など施設自体には変化がないことから、市民の意識は「市の施設」のまま変わらないと考えます。そこでお聞きします。

(3)市民から提案や意見、苦情があった場合、管理運営の責任はどのようになりますか。

(都市局公園緑地部公園管理課)          

(都市局長答弁)

管理許可制度への移行により、管理運営面での責任は事業者に帰属することになりますので、市民から、管理運営の内容や方法に対するご提案やご意見、苦情などについては、事業者が対応することになります。
なお、制度移行後においても、市は施設の所有者として建物の機能維持について、許可権者として、事業者の管理運営状況について定期的にモニタリングを行って把握し、必要に応じて指導を行うなど、一定の責任を有していると認識しております。

市民からの提案や意見、苦情については事業者が対応するとのことですが、それを受けて、市として事業者に改善を求める必要がある事項もあると考えられます。そこで、

(4)管理許可制度になることで、市の方針が出しづらくなることはありませんか。市の考え方をどのように施設に反映させていくのでしょうか。

(都市局公園緑地部公園管理課)

(都市局公園緑地部緑政課)
(都市局長答弁)

管理許可制度への移行については、リニューアル事業者からの提案に基づくもので、移行に伴う施設の改修や管理運営の内容について、市と事業者で順次協議を進めております。
市は、リニューアル事業の主旨や事業提案との整合性のほか、公園施設としてふさわしい管理運営が行われるか、市民の皆様をはじめとする利用者のニーズに即したものとなっているかなどの観点から確認を行い、必要に応じて計画の修正を求めるなど、公園施設としての適正な管理運営に留意しつつ、協議を行うこととしております。
また、事業者による管理運営においても、イベント開催や新たなサービスの提供などを実施する場合は、事前協議の中で内容の確認を行うこととしております。

事業者の提案で、新たに公衆浴場を設ける計画とのことです。

(5)公衆浴場を休養施設として条例に規定するとのことですが、どのような公衆浴場が設置される予定でしょうか。

(都市局公園緑地部緑政課)

(都市局長答弁)

現在事業者が計画している公衆浴場は、フィンランド式の サウナに重点を置いたもので、大きさや形状の異なるサウナ、7から8基を設置する計画であり、サウナストーンに水をかけ、湿度を調整する「ロウリュ」や、白樺の若葉を束ねた「ヴィヒタ」を備えるなど、多様なサウナを楽しむことができる国内でも 特徴的な施設であるとのことです。
また、サウナ利用者以外も利用できるレストランや売店を 併設する施設となると事業者より聞いております。 

次に、議案第166号 指定管理者の指定について(花園公民館ほか46施設)に関してお聞きします。
(1)今回も非公募で、これまでと同じ事業者である千葉市教育振興財団が指定管理を行うとのことですが、これまでの指定期間の実績と評価についてどのように考えていますか。

(教育委員会生涯学習部生涯学習振興課)

(教育次長答弁)

平成30年度の指定管理者制度導入以降、主催講座の増加をはじめ、これまで取組みが遅れていた図書室の書籍の入れ替え、机や椅子の更新、畳の表替えなどに取り組んだほか、施設内へのWi−Fiの導入、社会教育主事有資格者の増員などにも努めたところです。
昨年12月に指定管理者が実施した利用者アンケートにおいても、職員の対応について「満足」「やや満足」を合わせた回答が約98%、部屋や備品等の状況について「満足」「やや満足」を合わせた回答が約95%となるなど、これまでの取組みが市民サービスの向上につながったものと評価をしております。

公民館のミッションとして「地域のニーズに対応した社会教育事業の実施」、「幅広い市民の多様な利用に供する地域の総合交流拠点として充実を図る」ことが挙げられています。社会教育の拠点として、主催講座は重要な事業であると考えますが、

(2)公民館の主催講座について、指定前からの変化はありましたか。また、講座の内容はどうでしょうか。主催講座から自主サークルに移ったものはありますか。

(教育委員会生涯学習部生涯学習振興課)

(教育次長答弁)

公民館の主催講座は、指定管理者制度導入前の平成29年度の787講座から、昨年度は1,065講座と大幅に増加しました。
講座の内容についても、これまでの趣味や教養に関するものに加え、子育てや介護制度、デジタルデバイド対策のスマートフォン講座など、現代的な課題の解決につながる講座も増えてきております。
また、自主サークルについては、昨年度、生ごみリサイクル講座をはじめ、英会話や体操教室などの参加者が、新たに16のクラブ・サークルを設立し、公民館での継続した活動につながっております。

各公民館にて、地域の社会教育に関する事業を立案したり、推進したりする職員の必要性はますます高まっています。これを担う専門職である社会教育主事ですが、本市の公民館における 

(3)社会教育主事の配置について、指定前と現在とではどのように変化していますか。社会教育主事を配置することにより内容が変わったことがありますか。また、今後の配置の見通しについてもお聞かせください。

(教育委員会生涯学習部生涯学習振興課)

(教育次長答弁)

社会教育主事につきましては、国立教育政策研究所主催の社会教育主事講習への派遣をはじめ、指定管理者において社会教育主事有資格者の採用や、資格取得に必要な費用助成の実施などに取り組んだことにより、直営時の4人から25人に増加しました。
このことにより、講座数の増加だけでなく、地域的な課題や現代的な課題の解決に向けた主催講座の開催にもつながったものと考えております。
今後も引き続き、有資格者の増員を図り、1館でも多くの公民館へ配置するとともに、育成等を通して、市民の皆様にとってより魅力的な公民館となるよう努めて参ります。

指定管理者制度の指定は原則5年間となっています。千葉市教育振興財団が指定管理をおこなっている生涯学習センターの残りの指定期間に合わせて、公民館も

(4)今回の期間は3年間となっていますが、今後の指定期間の見通しについてお聞かせください。また、今後、地域ごとに指定管理できる団体が出てくることは想定していないのでしょうか。

(教育委員会生涯学習部生涯学習振興課)

(教育次長答弁)

今後の指定期間については、市指定管理者制度運用ガイドラインに基づき、5年間を想定しております。
また、公民館の管理運営にあたっては、公正性や安定性も、より効果的・効率的な管理運営を図る必要があることから、47施設を一括して管理することが適切と考えており、地域ごとの管理については、現時点では想定しておりません。

最後に、議案第167号 指定管理者の指定について(亥鼻公園集会所)に関してお聞きします。

亥鼻公園は市の中心部に近く、郷土博物館や亥鼻城址、県の文化施設がありますが、この集会場は飲食や小さな会合ができる場所として公園内で重要な役割を果たしています。指定管理については、

(1)非公募とのことですが、これまでの指定管理の実績と評価はどうでしょうか。

(都市局公園緑地部公園管理課)

(都市局長答弁)

指定管理予定候補者として選定した株式会社塚原緑地研究所は、平成23年度より11年間にわたり指定管理者として本施設の管理運営を実施しており、コロナ禍の影響が生じた令和2年以降は利用者数が落ち込んだものの、それ以前は成果目標を継続的に達成してきており、庭園文化講座の開催など、趣向をこらした取り組みや、公園利用者に軽飲食を提供する茶店の運営、隣接する郷土博物館などとの連携によるイベントの開催など、施設の特性を踏まえた管理運営に努め、利用者の皆様からは好評を得ております。

今回の指定期間は

(2)2年間で、施設のあり方や建物の改修等に関する検討を行うとのことですが、どのような観点で検討が行われますか。検討の主体はどのようになりますか。

(都市局公園緑地部公園管理課)

(都市局長答弁)

本施設については、昭和56年の供用開始から40年が経過し、施設の老朽化や耐震性などに課題を有しております。
このような中、千葉開府900年を迎える令和8年に向け、施設が立地する亥鼻公園の魅力と利便性の向上に資する利活用や、隣接する郷土博物館との連携にも留意した施設のあり方について、庁内で連携を図りながら検討を行うこととしております。
検討にあたっては、既存施設に対する利用ニーズを踏まえつつ、事業者へのサウンディング調査などを通じて、新たなニーズや活用方法についても検討して参ります。

今後、常任委員会での質問を通じて、さらに議案についての理解を深めていきたいと考えております。ご答弁ありがとうございました。