平成24年第3回定例会 議案質疑(一問一答)

山田京子

「議案第92号 千葉市市税条例の一部改正について

―復興財源確保に係る個人市民税均等割り税率の改正について―」

東日本大震災の復興に向け、政府が想定する当初5年間の復興費19兆円の費用ねん出のための復興財源確保法が、昨年11月30日成立し、12月2日に公布されました。
 2013年1月から所得税額の2.1%上乗せを25年間、2014年6月から10年間にわたる市民税500円県民税500円という年1000円の住民税の上乗せなど、10.5兆円を臨時増税でまかなう、というものです。
しかしながら、この増税分は、全国の地方自治体で実施が予定されている緊急防災・減災事業の地方負担分に係る財源確保に当てられます。
すなわち、被災地でない自治体の住民税増収分を被災地の復興に回すことはできず、被災地の復興には使われません。「復興」とは関係なく、被災地から遠い自治体でも今回の大震災に直面して、震災・防災対策を行ない、復興ではなく、新たな防災対策のために増収分を使うことになる、との認識で伺います。

●住民税増額分については目的税ではないため、必ずしも全額防災・減災に充てることを義務付けられているわけではないはずですが、法の趣旨に「全国的にかつ、緊急に地方公共団体が実施する防災のための施策に要する費用の財源を確保するため」とあります。
「復興増税」という、名目上は目的税的ではありますが、自治体の一般財源である市税収入に充てられる税額を、国の法律で決めてしまうというあり方は、地方分権の観点からは問題があるのではと思いますが、見解を伺います。

(財政局税務部税制課、財政局税務部課税管理課 答弁 )

 今般の個人住民税の均等割引上げを含む一連の制度は、東日本大震災を教訓として、全国的に緊急に実施する必要性が高く、即効性のある防災、減災等のための施策の財源について、次の世代に負担を先送りすることなく、今を生きる世代全体で連帯し負担を分かち合うことを基本としたものであり、「国と地方の協議の場」を経て制度化されたものであります。
各地方公共団体としては、その趣旨を踏まえ、これを有効に活用することにより、災害に強い地域づくりを推進していくべきものと考えております。

 

 

24年度の国の地方財政計画の中では、通常収支分とは別の東日本大震災分のうち、「東日本大震災の教訓を踏まえ、全国的に緊急に実施する防災・減災事業」6300億円程度が計上されています。
財源内訳は、「(地方の)一般財源96億円」「国庫支出金2059億円」「地方債4173億円」をあてることになっています。
26年度からの「復興増税分」はこの地方債償還財源に充てられる、とのことです。
そもそも「緊急防災・減災事業」というのが、被災地と関係なく全国の自治体で実施される事業にわざわざ特別に実施枠を設けているということが、当初予算の時より問題点として指摘されていました。全国一律に復旧・復興財源が必要なわけではなく、状況に応じた配分を検討すべきであったと思います。
「次の時代に負担を先送りすることなく、今を生きる世代全体で連帯し、負担を分かち合う」とのことですが、借金の先送りを慎むべきことはこれまで求めてきたことですが、「復興」という特殊な事情の中で、復興に係る中身の議論をさておき、全国自治体が一律に防災・減災事業の名のもとに、将来世代にわたって利用される道路や建造物の建設にかかる費用を、保険料始め、様々な負担が増す中、今の世代の臨時的な増税で賄うことに疑問の声もあります。

●「復興」の名の元に自治体の税収を制度的に増やすことで、厳しい交付税財政の不足を賄おうというふうにも見て取れます。 市税増収と交付税の関係についてどうなっているのか、伺います。

(財政局財政部資金課 答弁)

 国の制度設計では、市税の増収については、緊急防災・減災事業債の元利償還金の償還財源に活用することとされております。
交付税については、市税の増収を基準財政収入額に算入する一方、緊急防災・減災事業債の元利償還金を基準財政需要額に算入させることにより、交付税への影響を排除する仕組みとなっております。

 

この決定を受け、第1回、第2回定例会で条例改正を行った自治体も多いと聞き
ます。5年前、税源移譲によって、所得税は減税となったものの、市民税の大幅な増税が行われたときに結構混乱があり、その轍をふまないように時間をかけて周知徹底に努める、といったこともあるようです。
また、法律に定められた税率も期間も標準ですから、原則的に縛られるべきものではなく、よって自治体が独自に条例で定めることが必要なわけです。

 

●千葉市では、この時期での上程となった理由は何か?
この間、増税の是非や活用について、千葉市の中では、どのような議論が行われてきたのか、伺います。

(財政局税務部税制課、財政局税務部課税管理課 答弁)

昨年12月の地方税の臨時特例に関する法律の制定を受け、本市においても、税率の引き上げによる増収に見合う防災、減災事業の内容や規模を見極める必要があったことから、今議会の上程となったものです。

 

千葉市としては、この増収分を「緊急防災・減災事業」として位置付けた小中学
校の校舎等の耐震補強事業の、23年度補正予算24年度予算分の総事業費約80億円のうちの市債発行額約59億円の償還財源として活用する予定とのことです。

●25年度以降の「緊急防災・減災事業」の扱いは、未定、とのことですが、この市税増収分を活用することによって、26年度完了予定とされている小中学校の耐震補強工事の更なる前倒し実施に対して効果はあるのか伺います。

(財政局財政部資金課 答弁)

24年度、及び25年度分を前倒しすることによって、緊急防災・減災事業の対象となり、市税の増収分をその償還財源に有効に活用できるほか、設計から契約までの準備期間がより長く確保できるとともに、職員の負担軽減にもつながるものと考えております。


 

「個人市民税均等割り」の改正は直近では平成8年とのことで、この間は行われておらず、大変影響のある事案であり、もし行うなら、丁寧な周知は欠かせません。
消費税増税の行方もあり、大きな反発は必至と思われます。

●今後、市民の皆さんへの周知はどうするのか、伺います。

(財政局税務部税制課、財政局税務部課税管理課 答弁)

市政だより、ホームページ、自治会回覧等あらゆる機会を通じて周知して参ります。また、引き上げが始まる平成26年度の6月の納税通知書の発送の際には、均等割を引上げた理由や使い道に関するチラシを同封するなど、納税者の皆様に御理解いただけるよう努めて参ります。

 

「議案第93号 千葉市老人福祉センター及び老人デイサービスセンター設置管理条例及び千葉市いきいきセンター設置管理条例の一部改正について」

これはいきいきプラザ、いきいきセンターの指定管理を、公募によるものとしていたのを、非公募とするための条例改正です。

 

 

●非公募とする決定に至った経緯はどうであったのか。
いきいきセンター・いきいきプラザの施設のあり方、というよりも社会福祉事業団の経営を重視した決定と考えてよいか、伺います。

(保健福祉局高齢障害部高齢施設課 答弁)

今回の見直しは、外郭団体の事務事業について、民間で実施できるサービスは民間で実施させること、また、民間で実施可能であっても、外郭団体の有する特性を発揮する必要性が高いと認められるサービスは、外郭団体に担わせるという視点で行ったものです。
いきいきプラザ及びいきいきセンターは、無料施設で収益性がほとんどなく、また、看護師など専門的なスタッフを確保することが必要な施設であることから、非公募により社会福祉事業団に行わせることとするものです。

 

外郭団体の事務事業見直しの中で、指定管理者制度への関与については
民間で管理できる施設については次回の指定管理者の公募には応募しない、
「民間で管理できない施設」「運営に公正性、安定性等が強く求められる施設」については、現在、公募により指定管理者を選定している施設について、非公募とするとともに、指定期間の伸長についても検討する、とされました。
民間で管理できるかどうかの確認に当たっては、公の施設の管理業務について内容の整理・細分化をした上で、民間で実施できるサービスと、民間で実施できないサービスの仕分けを行う、となっていました。
「指定管理」のあり方としてのこの考え方の是非はともかくとして、
しかし、いきいきセンターが「民間で管理できない施設」とは思えず、また、ことさら「運営に公正性、安定性等が強く求められる施設」であるとも思えません。
これまでも確かに全てのセンター、プラザは社会福祉事業団が指定管理者として選定されてきましたが、それはこれまでもたびたび指摘してきたように、選定の条件、方法が、民間団体、ことに小規模な団体にとっては厳しい条件であったからではないでしょうか。

●これまでの選定において、結局は社会福祉事業団が選定されています。他の団体からの応募そのものも少なかったわけですが、その理由は何と考えておられますか?

(保健福祉局高齢障害部高齢施設課 答弁)

両施設は、収入が指定管理委託料に限られ収益性が見込めないことなどが、その理由と考えております。

 

収益性が見込めない、とのことですが、それだけでしょうか?
小規模な市民団体やNPO団体の運営を考えると、適切な指定管理料が確保されれば、運営していくことは可能ではないでしょうか。
収益性が見込めないこととだけでなく、これも、これまで指摘してきたように、職員配置の負担が重くのしかかっているのではないか、とも思われます。


●看護師、理学療法士など専門スタッフの配置状況はどうなっていますか?
こういった専門スタッフは必置しなければならないのでしょうか?
看護師も巡回でいくつかの施設を回ることは可能でしょうか。

(保健福祉局高齢障害部高齢施設課 答弁)
両施設で行う健康相談や機能回復訓練は、有資格者による適切な助言や指導が必要であることから、専門職を配置しております。
具体的には、看護師は、プラザにはデイサービス事業の実施の有無により1人または3人、センターには1人が配置されており、理学療法士は、各プラザ・センターを1人が兼務で定期的に巡回しております。
なお、健康相談は一日を通して実施するため、看護師の巡回は困難であります。

 

理学療法士の設置に関しては、この間、若干の緩和が行われてきたようです。看護師に関しても、「健康相談を1日を通して」、というのがもちろん手厚いのは重々承知ですが、そうではなく、時間を区切る、あるいは曜日を決める、等 工夫することが出来たのではなかったか、と感じます。

●社会福祉事業団の経営状況の中で、プラザ・センターの指定管理委託料の占める割合はどうなっていますか?今後はどうか伺います。

(保健福祉局高齢障害部高齢施設課 答弁)
 平成23年度決算の社会福祉事業団の収入は、全体で36億6,000万円、このうち両施設の指定管理委託料は、7億9,000万円で、その割合は約22%となっております。
また、今後の指定管理委託料については、ほぼ同額を見込んでおります。

 

 

指定管理委託料が、かなりのウェイトを占めているのがわかりました。
事業団が、今後良好に存続していくには、これらの施設を指定管理者として運営していく必要があると思われます。

●いきいきセンターでは、センターによって利用者数に偏りがあるようです。
どんな状態でしょうか?
利用者数の少ないところではどのような努力が行われているのでしょうか?

(保健福祉局高齢障害部高齢施設課 答弁)
 平成23年度における1センターあたりの平均利用者数は、のべ14,985人であり、利用者の少ないセンターは、約8,000人となっております。
これらのセンターでは、職員が地元自治会、老人会、民生委員等の会合に積極的に赴き、事業の広報に努めております。

利用者数の偏りは、以前からの課題でした。
設置されている場所といった条件も考慮しなければならず、永遠の課題のような気がします。
もう少し、根本的に、センターの役割を見直すことも必要ではないか、もっとサロン的な活用も考えていけるのではないか、と感じています。

●平成28年度から、すべて非公募で10年間の指定管理とする、とのことですが、
その後はどうなるか?その間にセンター・プラザのそもそものあり方の検討がおこなわれるのか、伺います。

(保健福祉局高齢障害部高齢施設課 答弁)

当面は、非公募で指定管理を行いますが、指定管理者選定評価委員会において評価を行い、必要な見直しは行って参ります。

せっかくある施設ですので、今後の超高齢社会の中で有効に活用していければいい、と思っています。
その見直しが、選定評価委員会での仕事がどうか、ちょっと疑問に感じるところもありますが、どういった見直しをするかは今後の課題として捉えておきます。


●社会福祉事業団非公募での選定となれば、地域のNPOや市民団体がいきいきセンターという地域密着施設の施設管理・運営を担う可能性を閉ざすこととなる、と思われます。高齢者の見守り等を担う小規模な団体も少しずつ増えてきています。そういった団体を育成する道が閉ざされるのではないのか、お考えを伺います。

(保健福祉局高齢障害部高齢施設課 答弁)

今回の決定は、社会福祉事業団の有する団体特性を勘案するとともに、両施設は収益性がなく、専門職の確保が必要であり、他の団体で担うことは難しい事業であることから非公募としたものです。

 

全く質問にはお答えいただいていないような気がします。
センターなどの施設が、自ら地域課題を解決するために活動している団体を「育成するための施設」ではないことは承知していますが、こういった施設を運営していくことが、NPOなどの団体の潜在的な能力を引き出すことにつながっていくのではないか、と期待していました。千葉市内には施設運営を行うようなNPO団体が豊かに存在しているとは言い難い状態であり、それを少しでも改善させることが、センターの存在のあり方にも関わっているのだ、センターを非公募指定管理にすることは、こういった問題にも波及するのだ、ということを、どう考えておられるのが伺いたく質疑を致しました。

 

「議案第96号 千葉競輪場開催業務等包括委託審査委員会設置条例の制定について」

 

この議案は、競輪の売り上げ減少に歯止めをかけ、一般会計への繰り出し金の増を目指すため、民間包括委託を導入することとし、そのための民間事業者の募集や選定に関する事項を調査審議する、審査委員会を設置するための条例案です。

千葉市の競輪事業の売上収入をみると、平成22年度の決算では118億6700万円で前年度比18.1%の減、23年度は128億4000万円で8.2%持ち直したものの、24年度見込みは110億6900万円で13.8%の減と低迷しています。
そこで伺います。

 

●最近の売上減の原因をどう分析していますか

 

(経済農政局経済部公営事業事務所 答弁)

競輪ファンの多くが高齢化し、かつ長引く景気低迷に加え、近年の趣味やレジャーの多様化が進み、さらに若者へのファン層の拡大が進まないことから、一人当たり購買単価及び入場者数が大幅に減ったことによるものと考えております。

 

確かに新しいファン層が拡大した印象はないように思います。
それでは、

 

●民間包括委託を行うメリットとデメリットについて伺います。

(経済農政局経済部公営事業事務所 答弁)

メリットは、民間ならではのファンサービスや宣伝、イベントに工夫を凝らすことで売上げの増が見込めるとともに、市職員の削減、開催運営経費の一括委託により経費削減が図れ、収支が改善することで、一般会計への繰出金が確保できることであります。
また、デメリットは特にないものと思われますが、常に受託者が適切に業務を遂行するよう十分に監視監督して参ります。

 

市にとってのデメリットは特にないとの事ですが、事業に精通した職員が減る影響は少なからずあるように思います。

●他自治体の公営競輪場で先行している、民間包括委託移行後の経営状況が気になりますが、どのようになっているでしょうか

(経済農政局経済部公営事業事務所 答弁)

全国44競輪場のうち13場が民間包括委託を実施しており、うち1場については平成24年度から実施のため、12場の状況をみますと、収支が改善されたところは6場、ほぼ横ばいに推移しているところが4場、緩やかに下がっているところが2場であります。

 

 

改善されたところばかりではないようですが、業者としても千葉市の競輪事業の受託にメリットがないと引き受けないのではないでしょうか。

●受託してくれるような業者の見込みはあるのか伺います。

 

(経済農政局経済部公営事業事務所 答弁)

既に、民間包括委託を実施している他場の受託者の状況をみますと、ほとんどが発売機器業者となっております。
千葉競輪場の場合も、同じく発売機器業者が応募するものと思われますが、できるだけ多くの業者に参加してもらいたいと考えております。

 

わかりました。車券の発売機器業者がこの事業を引き受ける可能性があるということですね。

●今後、民間包括委託実施後においても、繰り出し金を確保できなければ、市営開催の廃止を考えているようですが、そのデッドラインはどのくらいと考えているのでしょうか。

(経済農政局経済部公営事業事務所 答弁)

借地料を含めた、競輪事業特別会計の収益が、1億3千万円を下回る場合には、市営開催の廃止等を含め競輪事業のあり方について、検討する必要があると考えております。

 

 

平成25年度の営業実績が今後の方向を決めるということですね。

 

●仮に廃止をするとなった場合の跡地利用はどのように検討していくのかお聞かせください

(経済農政局経済部公営事業事務所 答弁)

審査委員会において、25年度の実績を26年度の上期 
において評価をしていただき、その意見を勘案するとともに、
28年度以降の収支を推計し、その結果に基づき、判断する 
必要があると考えております。

 

 

●また、廃止か存続の決断は、誰がどのようにどの段階で行うのか。また、審査委員会が関与するのか伺います。

(経済農政局経済部公営事業事務所 答弁)

平成27年度からの次期実施計画に盛り込めるよう、周辺の公園、施設等も含め、全庁的に検討して参ります。

 

「議案第91号 平成24年度千葉市下水道事業会計補正予算第1号 損害賠償金について」
および
「議案第105号 損害賠償額の決定について」

 

平成24年4月、千葉市花見川区に相手方が所有する建物内において、汚水が建物内排水管を逆流しあふれ、建物内に損害が生じたため、相手方に2000万円の損害賠償金を市が払うという事案です。
事故の原因は下水道管内でラードが凝固し、管が閉塞したためとのことです。

 

●この事故のように、下水道管が詰まり汚水があふれだし、損害賠償に至った事故は市内で過去にあったのでしょうか。

 

(建設局下水道管理部下水道維持課 答弁)

過去5年間にさかのぼると、同様な事故は、平成21年度に1件発生しました。

 

大きな事故はたまにしかないとはいえ、実際ほかにもあるということがわかりました。

 

●これまで、下水管の清掃を定期的に行っていた実績はありましたか

(建設局下水道管理部下水道維持課 答弁)

本市の下水道管の延長は雨水管を含め、約3,600kmあり、短期間に点検することは困難であることから、過去に溢水が発生した19箇所を重点地区として定め、定期的に流下状況を確認しております。
また、管内で堆積物を発見した時には、その都度、清掃を行っております。

 

すべての下水道管をチェックするのは難しいというわけですね。
何か、「詰まり」の兆候が見えないと手が打ちにくいということがわかりました。

 

●この事案の対象となった下水管を使っている店舗は40軒あると聞いていますが、それらの店舗には、油分を下水に流さないで済むような処理施設は備えられているのでしょうか

 

(建設局下水道管理部下水道維持課、建設局下水道管理部下水道営業課 答弁)

現在営業中の店舗数は31店舗であり、うち飲食店などの 19店舗で、排水に含まれる油分を取り除くグリストラップが設置されておりました。

 

グリストラップが設置されていても、油分は全部取り切れないということのようですが、

●今後、同じような事故が起こらないようにどのような対策を行う予定ですか

(建設局下水道管理部下水道維持課、建設局下水道管理部下水道営業課 答弁)

引続き重点地区を中心に、飲食店へ、グリストラップの適正管理について個別指導を行うほか、定期的に下水道管の流下状況の確認と必要に応じた清掃を行うなど、再発の防止に努めて参ります。

 

地面の下の見えない部分のことなので事故の予防は難しいことがわかりましたが、起こってしまうと大変なことになります。
各店舗ごとに、詰まりの原因になるものをできるだけ流さないという意識が高まらないと、グリストラップのまめな清掃に結びつかないと感じました。

ただいまいただいたご答弁や、明日からの各常任委員会での議論を参考にしながら各議案について検討を深めて参ります。以上で市民ネットワークの議案質疑を終わります。
ご清聴ありがとうございました。