討論

山田 京子

千葉市議会の議決すべき事件に関する条例の制定について 議会の権能を示し、市民とともにある議会となるを決意し、賛成の立場から討論を行います。
地方自治法第96条第2項の規定に基づき、千葉市議会の議決すべき事件を定めるため条例を制定しようとするものです。 現在議会が議決すべき議決事件は、自治法96条第1項に15項目が限定的に規定されています。そして第2項で条例によって追加することが出来る、となっています。 分権時代の中で、地方議会が担う役割は何か、大きな議論となっているところです。 議決事件についても、条例による追加を可能とする規定を活用することによって、各地方公共団体の実情に応じた議決事件の追加を図ることが求められてきました。
長期計画は自治体経営のまさに基本ですが、これまで議会としての影響力は少なかった、といわざるをえず、今回条例によって議決事件に追加し、積極的に関与していくことは、 地域のことは地域の住民が決めていく地方分権・地域主権の時代において、当然なことであり賛成するものです。 しかし、議決事件に追加するからには、議会として大きな責任を負うこともまた自覚しなくてはなりません。議決事件に追加しても、単なる賛成・反対だけでは意味がありません。議会としての考え方や審議の進め方などに充分な配慮が必要です。
今回、議会の中には、新基本計画調査特別委員会が設置されました。この委員会は平成23年4月30日まで、すなわち今期限りのものであり、現在、行政側が作成しつつある新基本計画の調査研究にあたることになります。 行政側が様々な市民参加の手法をもって作成しつつある新基本計画に、議会としてどのようにかかわっていくのか、まさに今、千葉市議会はその力量を問われています。 議会としての決定に至るまでに、議会は議会として市民の声を集め、対話し、それをもとに議会としての合意形成を図り、その上で執行部側と協議していくことが必要です。市民の意見を充分に反映させるという市民参加、また専門的な知見の活用、そして透明で自由な議論を積み上げていく過程の重要性を申し上げ、賛成の討論といたします。

close