1、総合交通政策について
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福谷 章子 低成長時代に入り、住宅地には空き家が目立ち、商店街もシャッターを下ろした店が増えるなど、わたしたちの街は高度成長期とは一変した姿を現しています。これは、都市規模の拡大と急激なモータリゼーションが相まって、交通政策が車中心になり、巨大な道路が縦横に走る街づくりが優先されてきたことに起因しています。また、地球環境の面でも自動車からのCO2排出は全体の排出量の2割を占め、廃棄物処理やエネルギーをどうしなければならないのかという深刻な問題も起きています。 |
2、次世代育成支援行動計画について
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過去30年間、合計特殊出生率は一貫して下がり続けています。その要因は晩婚化であるとか、夫婦の出生力の低下などが指摘されていますが、それは表面的な要因に過ぎません。1990年の1.57ショックから14年間のたゆみない少子化対策にもかかわらず、一向に合計特殊出生率が改善しないという現実は、表面に現れるさまざまな数値だけを議論しても根本的な解決策ではないということを物語っています。私自身は、今の社会が子どもたちをどのように受け入れているかという現状をみつめ、社会構造と子育てに関する文化的価値観を問い直していくことが、遠回りであっても少子化対策の正道ではないかと、感じています。 さて、平成15年7月に制定された「次世代育成支援対策推進法」によって安心して子どもを産み育てられる行動計画の策定が義務付けられました。この法律は10年間の時限立法であり、したがって法律に基づく行動計画は平成17年度から21年度までの5ヵ年を前期計画期間とし、必要な見直しを行なったうえで、さらに22年度から26年度までを後期計画期間として策定することになっています。 また、計画の対象は、すべての子どもとその家庭を主に、さらに行政、企業、地域社会全体を含めた個人や団体です。第2次5カ年計画や、現在策定中の地域福祉計画、新ハーモニープランなどとの整合性が図られることも求められ、まさに社会をあげての子育て支援体制を確立するための重要な行動計画です。 千葉市においては、その素案の公表が行なわれましたので、以下お尋ねいたします。 1)素案の公表に関しては、各区での説明会が開催されました。残念ながら説明会の参加者はあまり多くなかったようですが、合わせて行なわれたパブリックコメントには、多数の意見が寄せられたとのことです。そこでまず、各区での説明会を開催しての感想、また市民と直接対話したことでの手応えについてお聞かせ下さい。 2)さらに、パブリックコメントでの意見件数と、主な意見にはどのようなものがあったか伺います。 さて、次に市町村行動計画の具体的な内容について伺います。 3) まず、子どもルームについてですが、量的目標は平成21年までに119箇所、つまり一小学校一ルームの整備とされています。しかし、質的な運営面に関しては、「指導員の適正配置と処遇の改善とともに、指導体制の充実を図る」とあいまいな表現になっています。 現状では子どもルームに関する要望は、数量的な要望よりも、開設時間や対象児童の年齢などへの臨機応変な対応を望む声が多いように聞いています。 たとえば、ある子どもルームにおいては、長期休業期間中は、開設時間と保護者の勤務実態が合わず、開室前の数十分間、子どもたちはルームに入ることができずに、ルーム前に座り込んで待たされている状態でした。 私も子どもたちに数日付き合い、指導員に実情を聞きましたところ、指導員としては外に締め出している子どもたちが気になるけれども、時間までは中に入れないよう指導を受けていて、どうすることもできないと悩んでおられました。 そこでうかがいますが、開設時間、年齢制限、ルーム在籍児童と他児童との交流などについて、寄せられている要望と、今後の対応についてお聞かせ下さい。 4) 次に、保育に関して伺います。一昨年は土気保育所の閉園問題では保護者や地域の方々に大変な心配をさせました。公立保育所のあり方については、今後どのように考えていかれるのか、伺います。 5) また、法人によって運営されている保育所はそれぞれに特徴を持つという利点もありますが、一方では経営本位になるのではないか、という懸念もあります。 そこで、客観的に運営状況を評価し、保護者の苦情を受けるような仕組みを整えていくことが重要であると考えます。行動計画の中には、保育所の第三者評価事業が位置づけられていますが、この第三者評価についてのお考え、また具体的なイメージについて伺います。 6) 次に新規事業のいくつかについて伺います。次世代育成支援の推進母体として「子育て支援連絡協議会」の設置がうたわれていますが、この組織にはどのような役割が期待されるのか、メンバー構成や活動内容、また事務局体制など、具体的なイメージをお聞かせ下さい。 7)子育てフォーラムという事業も新規事業として盛り込まれていますが、この事業はどのようなものを目指すのか、伺います。 次に、子どもの社会性の向上や自立の促進への取り組みについて伺います。 8)この行動計画をながめてみますと、乳幼児対象の子育て支援は手厚く考えられていますが、その後の年代の子育て支援への取り組みは充分とはいえないと思われます。 たとえば、利用できる施設を例にとってみますと、子育て支援センターや子育てリラックス館、保育所地域開放など、余暇を利用して活用できる居場所が地域に分散されています。ところが、小学生以上となりますと、中央第六地区に予定されている大型施設、中央図書館、南部青少年センター、少年自然の家と、放課後などの余暇に気軽に立ち寄れるようには整えられていません。 さらに、思春期になりますと乳幼児期とは異なった課題も現れます。たとえば、不登校やいじめの問題、非行の問題など、学校教育だけでは解決できない問題も数多くあります。さらに、教育基本法にも定められているように、社会の一員として自信をもって生きられるよう、活動の場を設けていくことが必要であると考えます。そのような観点から、青少年施策はどのように盛り込まれているか伺います。 9) 次に、虐待に対する支援も重要な課題です。虐待の定義は身体的虐待、精神的虐待、性的虐待、そしてネグレクトと、4定義が一般的とされています。中でもネグレクトつまり養育放棄が増えている傾向があります。児童相談所に寄せられたネグレクトの相談件数は、昨年度は35件だったのに対して本年度は2月末ですでに73件にのぼっています。 児童虐待防止法が改正され、虐待が疑われる場合にも、通告できるようになったこともその一因でしょう。いずれにしても、学齢期におけるネグレクトはなかなか発見されにくく、第一発見者となる可能性が最も高いのは、家庭の次に子どもたちが長い時間を過ごす学校現場です。そこでお尋ねしますが、養育放棄されている子どもを発見した場合、学校としてはどのように対応するのか、第一次的な対応と、長期的な対応について伺います。 10) 最後に、この行動計画は、市町村計画とともに行政機関としての特定事業主行動計画、さらに301人以上の企業に策定が義務付けられています。このたび、千葉市も市の職員を対象に、特定事業主行動計画を策定しましたが、千葉市計画の目玉はどのようなものか、お尋ねします。 |
3、産業廃棄物処理施設について
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昨年11月に千葉市長に対して設置許可申請書を提出している緑区小山町の安定型最終処分場計画について伺います。 1)この計画については、地元住民から計画反対を求める多数の意見書、要望書が提出されていると聞きますが全部で何通出され、かつ反対の理由として主にどのような意見が出されているのか伺います。 2) 全国各地の安定型処分場では今日まで多数の災害が発生してきました。硫化水素発生による死亡事故、化学物質や重金属類による水汚染、悪臭、有機物発酵による地熱上昇と農作物被害、火災及び有毒ガスの発生による健康被害などです。 硫化水素については、2000年の県の立入調査でも安定型処分場15施設の内、7施設で検出されました。95年から96年にかけて当時の環境庁が全国の模範的と思われる安定型処分場を対象に行った排水検査では、約4割から有害重金属や発ガン物質が検出され、その内、砒素、鉛、ベンゼン、ジクロロメタンなどがそれぞれ地下水質の評価基準を超えていたといいます。千葉県の大栄町では地中温度上昇による農作物被害、有機溶剤による井戸水汚染がおこりました。沖縄県平良市では、可燃性廃棄物による火災が発生し、有害ガス、ばいじんなどにより深刻な健康被害を及ぼしました。 これらは被害の一部ですが、その一方で全国各地で安定型処分場を巡って紛争が起こっています。 こうした環境破壊や被害、紛争の事例について、市は調査されているのか、またどのように把握しておられるのか伺います。また、今後手続きを進める上で、住民の合意や不安を解消し健康と安全を最優先することを基本とすべきと考えますが市の姿勢について見解を伺います。 さらに事業者に対し、環境汚染などが生じないことの科学的な立証責任を厳しく求めるべきと考えますが、ご見解をお聞かせ下さい。 3)安定型処分場の環境上の問題点についてですが、 安定型処分場とは、廃棄物の性質が安定していて生活環境上影響を及ぼすことが少ないと思われる安定5品目だけが運び込まれる処分場であり、遮水シートや水処理施設もなく、すぼりに廃棄物を投入するもっとも簡易な処分場です。したがって一旦汚染が発生した場合は、除去不能で半永久的な被害が生じ、被害の大きさもはかりしれません。つまり、酸性雨や温度変化、土中バクテリアなどいかなるものにも影響されない半永久的に無害な産業廃棄物しか投入できない処分場といえます。 しかし、実際には先ほど一部指摘したような様々な環境汚染、健康被害が起こされました。そこで、こうした安定型処分場の安全性について伺います。 ★安定5品目とは、廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、がれき類、ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くずを言います。廃プラスチックには、可塑剤や添加材、抗菌材として、鉛、ビスフェノールA、塩化ビニリデンをはじめとして何百種類とも言われる物質が含まれており、一定の条件下で溶出します。ゴムは土に埋立するとバクテリアにより分解されその過程で有害物質ができ変化する可能性もあります。加熱すれば有毒物が発生するテフロン加工でコーティングした金属くず、有害物で抗菌加工処理された陶磁器くずなどもあります。 つまり、安定5品目そのものに水汚染や大気汚染の原因となる有害物質が含まれており、 それらが溶出する可能性があり、その点で本来、「安定型」とは言えないと考えますが、如何お考えでしょうか。 ★ 安定型処分場では、安定5品目以外のものが混入しないことになっていますが、現実には先ほどの災害事例をみればわかるようにそれ以外のものが混入しています。 一方、現地であるいは中間処分場で、混入を防止するためには、廃棄物の一つ一つの組成に熟知した職員を配置し、断片の化学分析、目視するなどの多額の分析費と時間をかけ厳しく分別することが必要です。 そこで、市は今まで、安定5品目以外のものの混入は一切認めない方針を厳しく貫いてこられたのでしょうか。あるいはある程度許容してきたのか、うかがいます。 また、業者は搬入時、どのように安定5品目を厳密に分別するのかお聞かせ下さい。 ★ 硫化水素の被害や砒素による汚染などがあってから、石膏ボードやブラウン管、シュレッダーダストなどが安定5品目から除外項目に指定されてきた経緯があります。 東京都杉並区で問題となったいわゆる杉並病は、一般廃棄物の中継所で圧縮により廃プラスチックが擦れ合うことで何百種類とも言える人工化学物質が発生し、深刻な健康被害がおきました。廃プラスチックが処理される安定型処分場周辺で同様の被害が起きてもおかしくはありませんが、疫学調査などが行われていないため被害の有無については不明です。今後、こうした新たな被害の結果、後追いの規制が行われる可能性は十分考えられます。 被害事例により法改正が繰り返されてきた経過そのこと自体が、安定型処分場の危険性を示すものと考えますが市のお考えをお聞かせ下さい。 ★ 廃プラスチックは熱分解により、塩酸、ベンゼン、一酸化炭素、フェノール、青酸ガスなどの有毒ガスが発生します。一旦火災が起こると広範囲にわたるダイオキシンを含む深刻な大気汚染を及ぼします。業者は火気厳禁、消火器による消火、覆土で対応するとしていますが、有機物の混入により可燃性ガスの発生で自然発火の可能性もあり、消火器は初期消火対応でしかなく、覆土は不完全燃焼の促進により大気汚染による被害を拡大する危険性があります。火災発生の危険性があること、そして一方で火災がとりわけ許されない施設であることも安定型処分場の問題点と考えますがいかがか。 今回の計画と手続きにおける諸問題について 1)事業者について 安定型処分場の建設費は数億円といわれており、この事業者は栃木県の黒磯にも2つめの大規模な安定型処分場の造成中だといいます。事業者の処理施設のある都道府県市への照会、周辺の近隣住民からの情報収集、事業採算性、貸借対照表、収益予定表、資金源など厳密な審査が必要なのは当然です。 一方、岐阜市では、57万立方mに及ぶ不法投棄現場の産廃の山を撤去する費用として130億円を見積もったといいます。今回は埋め立て容積は約23万立方m、その内、廃棄物部分を約14万立方mとすると、岐阜市の撤去費用から単純に容積換算すれば、汚染が発覚し撤去が必要となった場合約30億円の費用となります。業者が倒産し、地権者も連帯責任を果たせないとなると、結局税金が支出されることになります。 市は事業者の最終処分場や中間処分場が設置されている都道府県市などに照会し、近隣住民からの情報を収集されたのでしょうか。その調査結果について伺います。 また今回の計画について、事業採算性、金融機関を含む資金源、収益予定表など厳格かつ詳細な審査を行う必要があると考えますが、それを実施したのであればその結果を伺います。 2)住民合意について 1.要綱によれば、3分の2を超える関係住民が賛同し環境保全協定を締結しなければならないとなっていますが、このことは3分の2以上の賛同がなければ、環境保全協定を締結できず、審査のための専門委員会を開催することはできないと解釈してよろしいのでしょうか。 2.立地基準では、「放流水がある場合は水利権者等の承諾が必要であり、放流水が雨水、湧水等のみの場合であっても、地域の特性により、承諾が必要なことがある」としています。今回は水源地であり、当の水利権者の方から計画に反対する意見書が提出されています。十分な説明が行われてはいないのが現状で、地域特性への配慮がない姿勢は問題です。業者に対し、改めて水利権者の「承諾を得る」ことを指示するよう求めますが、ご見解を伺います。 3)環境への配慮について 1.この計画地は、三方に水田と畑のある台地部分であり、この台地に降り注いだ雨水は浸透して隣接する水田に流れ込みあるいは湧き出ることを地元住民の方々は日々の生活の中で感じ取ってきました。 さらにこの地域は千葉市南部の水田地帯を流れる村田川最上流の水源地域であり、水源涵養地域として貴重な位置にあります。また小山町は、水道施設がなく全戸が井戸水を飲料水として利用しています。 しかし、計画に際して一番肝心なこうした地下水の流れや地下水利用の実態についてまともな調査は行われてはいません。このことは地域の特性に配慮した調査が行われなかったことを意味すると考えますが市の見解は如何でしょうか。 2. 事業者が提出した「構造・維持管理基準の概要」等によれば、排水や放流水はないとしています。しかし、処分場内に降った雨水は廃棄物に触れたり浸透して、処分場低部に達します。そして地層内の割れ目やミズミチ、砂粒のすきまをジワジワ流れ、あるものは地下の滞水層に入り、井戸でくみ上げられ飲料水として利用され、あるものは浸出水を利用した米作りに利用される高い可能性があります。すでに指摘しましたように全国の災害事例では、安定型処分場からの浸出水による環境汚染例が多数見受けられます。しかし、今回、浸出水が汚染した場合の対策は何ら立てられてはいません。 浸透水検査枡や水質監視用井戸を設置して定期的な水質検査を行うとしていますが、これらは地下水のごく一部の水質の状況の把握であり、そこで汚染が一旦検出された場合は、最終的には廃棄物を掘り返し除去するしか手段はありません。その段階では汚染は周辺環境に広範に広がっていると考えられます。 今回の計画について、浸出水の汚染による周辺環境への汚染防止対策がないことについて、地域特性を考慮した場合、許されることではないと考えますがご見解をお聞かせ下さい。 3. 計画地域周辺では、環境省の絶滅危惧種であるメダカ、オオカウキクサ、千葉県のレッドリストに掲載されている重要保護生物であるニホンアカガエル、トウキョウサンショウウオ、サシバ、オオタカ、要保護生物であるヘイケボタルなど、貴重な生物がみられます。これら豊かな生態を支えるのが水環境であり、斜面林であり、台地です。今回の計画はこうした生物の生息域の喪失につながり、谷津田の生態系への影響が懸念されます。 しかし、今回こうした生物の生息調査もおこなわれてはおらず、処分場建設による影響もまともに検討されてはいません。谷津田保全を自然保護の重要な柱として打ち出している千葉市として、こうした実態は、行政の姿勢として矛盾すると言わざるを得ません。生息調査及び環境影響評価が実施されてしかるべきと考えますが如何でしょうか。 法令の不備について 1)廃棄物処理法について 先ほど指摘した岐阜県の不法投棄では、産廃処理業者が、収集運搬業者にマニフェストの書き換えを命じたり、運搬業者が排出業者に虚偽のマニフェスト作成を指南するなどして書類上は適正処理されたことになっていたといいます。ICチップやバーコードによる新しい管理システムの導入の必要性が言われるように、現状のマニフェスト制度が今やまともに機能していない実態にあることが指摘されています。これは法改正による罰則の強化などで改善されるものではありません。 また、重金属類や化学物質による大気汚染に対する対策は廃棄物処理法では何ら規定はありません。英国では9965の埋立地を対象に調査が行われ、埋立地近隣から2km以内に住む人の出生異常、健康異常がそれ以外の人より高かったという報告が2001年に出されています。有害物による大気汚染の影響だと考えられますが、日本ではこうした調査すら行われてはいません。 マニフェスト制度が機能不全にあること、大気汚染の規定がないこと、そしてすでに指摘したように汚染が起こったあとの事後対策としての法改正という実態は、廃棄物処理法の不十分さを物語っていると考えますがご見解を伺います。 2)安定型処分場に関する裁判所の認識について こうした法令の不備に対して、全国各地で住民が処分場の差し止めを求める裁判が行われてきました。 平成4年の仙台地裁判決では、一般論として安定型処分場においても排水汚染が起こりうること、一旦汚染されると飲用水汚染の蓋然性があり被害回復が困難であること、マニフェストや目視チェック、水質検査などでは汚染防止の実効性に疑問があるとし、人格権の一種としての平穏生活権の一部として適切な質・量の生活用水、一般通常人の感覚に照らして飲用・生活用に供するのを適当とする水を確保する権利があり、これが侵害される高度の蓋然性がある場合には侵害行為の差し止めができるとして、住民の差し止め請求を認めました。 また富津市の水源地に安定型処分場の設置をめぐる住民による差し止め裁判で、千葉地裁は2001年2月、「汚染された地下水が井戸水に流入することで、健康被害を受ける蓋然性が極めて高い」、「侵害の防止を事後的に阻止することは物理的、経済的に極めて困難」であり「健康への被害のおそれが永続的に継続する」として、「処分場の建設、使用及び操業をしてはならない」との仮処分決定をくだしました。 こうした住民の差し止め請求を認める事例について市は認識されているのか伺います。 また、他の裁判例も考えあわせれば、 *安定5品目と言っても、酸性雨の影響や経年変化などにより有害物質の溶出の危惧 は否定できない。 *地下水や土壌汚染、それらによる健康被害は微量でも長期にわたり継続的に生じること、一度被害が生じると事後的回復は不可能であること。 *有害物質排出の危惧や5品目以外の混入の可能性などの問題点に対する具体的かつ合理的な防止計画、すなわち、侵害発生の高度の蓋然性がないことの立証を事業者に求めていること。 *これらから、廃棄物処理法や大気汚染防止法など公法による規制基準や要綱などの設置基準を満足していても、具体的な危険性がある場合は民事上違法と判断すること。 の4点が安定型処分場についての裁判での実態だと考えますが、これらについての千葉市としての見解を伺います。 千葉市廃棄物処理施設設置及び維持管理に関する指導要綱等について 小山町産廃処分場計画にあたり様々な問題点が指摘されトラブルが生じていますが、その要因の一つとして指導要綱等で定める手続きのあり方に問題点があると考えます。 住民との折衝を業者にまかせ、行政はその内容を業者から報告を受けることになっています。つまり住民も行政も直接には業者から情報を入手することになります。一方、住民は行政と業者との間の手続き内容を知るすべもありません。 ここに、利益を追求し、設置許可を早く得ようという業者が、今回のように虚偽の報告や説明を行う素地があります。住民の参加権や知る権利は十分には認められてはおらず、業者の善良性に極度に依存し、結果的には安易に処分場設置を促進する制度となっています。 トラブルが2度と生じないように制度を整備することが行政の重要な役割ですが、そのために指導要綱等について *行政が、手続きの当初から業者と住民の間に立って正しい事実を伝えるなど調整者としての役割を果たす。 *関係する行政情報のすべてを開示する。 *関係住民の範囲を「おおむね300m以内の居住者」ではなく、水利権者や例えば愛知県瀬戸市のように3kmというように範囲を広げ、この地域住民の合意など参加権を保障する。 などの改正を行う必要があると考えますが、ご見解を伺います。 最後に、予定地内には赤道が通っており、周辺住民が利用していましたが、土砂採取のために損壊しています。16年6月29日に市と地主と地主が委託した測量会社との三者の立会いにより、是正のための境界査定を行なったとのことですが、その後の経過と現状をお聞かせください。 また、赤道を付け替える場合のルールについてお聞かせください。 |
2回目
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2、次世代育成支援行動計画において、 子どもルームに関して 開設時間の延長については、指導員の処遇上の問題が障害になっているようですが、それは受け入れ側の都合のみを配慮した考えです。一般的にはまず、利用者のニーズ調査があって、次にできるだけニーズを満たすためにはどうしたら良いかということが検討されるのではないでしょうか。そこで伺いますが、今までに子どもルームの利用者にニーズ調査を行なったことがありますか。 また、たとえば通勤が都内であるとすると、美浜区と緑区とでは保護者の帰宅時間に30分は誤差が生じます。一律のルールではなく、個別のきめ細かいルール作りが必要と思われますが、見解を伺います。 次に、保育所の第三者評価について伺います。 保育所を民営化すると、明らかにサービスは多様化するでしょうが、同時に質も多様化するということを覚悟すべきです。したがって、第三者評価事業が重要になってくるわけです。今後は千葉県の動きを注視していくとのことですが、注視しつつも独自に情報を収集するなどの準備を始めても良いのではないかと思います。早期に研究体制を整えるべきと考えますが、ご見解を伺います。 最後に、子育てフォーラムや、中学生向けの事業など、スペースとしての場が必要であると思われますが、どのような場を想定しているか伺います。 3、産業廃棄物処理施設について 1)多数の意見書、要望書について 約500通の意見書、要望書の提出があったことは、多くの人が最終処分場による生活環境、自然環境への影響を危惧していることのあらわれです。 こうした意見等の内容を一般に開示すべきだと思いますがいかがですか。 また今後これら意見内容の検討および処理はどのようにおこなわれるのでしょうか。 提出された意見を単に聞き置くというのではなく、昨年施行された「千葉市パブリックコメント実施要綱」に準じて、当該意見に対する考え方を公表し、説明責任を果たすことが求められると考えますが見解を伺います。 2) 八都県市での情報交換、対応について 八都県市で日常的に、八都県市内で移動する廃棄物の排出元、排出先、廃棄物量や業者などに関する情報の交換を行い、共同で監視体制をとる必要があると考えますが如何ですか。 3)行政の基本姿勢について 住民の不安を解消し、健康と安全を最優先することを行政の基本姿勢とすることを求めたのに対して、「法及び指導要綱に基づき推進する」という答弁でした。 しかしながら、裁判例では、市も認識しているように廃棄物処理法や大気汚染防止法などの公法による基準や要綱を満たしていても「生命、身体、自由などの重大な人格的利益に関する権利」である人格権が侵害される場合、民事上違法と認められています。廃棄物処理法及び指導要綱だけでは人格権を守ることはできません。人格権の尊重、とりわけ飲用・生活用に供する水を確保する権利を守る立場から住民の健康と安全を最優先することをこの場で明言すべきと考えます。ご見解を伺います。 4) 安定型処分場の環境上の問題点について 法の規定と実態が異なることを具体的に指摘したのに対して、何ら回答がありません。 法の考え方を聞いているのではありません。改めて、処分場の実態を踏まえた答弁を求めます。 1.安定5品目そのものに水汚染や大気汚染の原因となる物質が含まれており、それらが溶出する可能性について具体的に指摘しましたが、この指摘についてどのようにお考えでしょうか、ご見解を伺います。 2. 搬入時の分別の信頼性について 答弁にあったように、業者は搬入時、マニフェスト伝票による種類と数量の確認、シートをはいての目視確認、展開検査場所に荷下ろしし、約30cm厚位に広げて目視による検査をするとしていますが、先ほど指摘したようにマニフェスト票は今や機能していない実態があります。展開検査もたまたま表面に現れたもので、目視で直ちに判別できた異物を、つまみ出す程度の効果しかないでしょう。これでは厳密な分別作業は不可能であると考えますがいかがでしょうか。 5) 住民合意等について 今回関係地域住民に該当するのは小山町の11戸と伺っていますが、そうするとその内の8戸以上が同意の意思を示さない限り団体の長も環境保全協定の締結はできない、そして、環境保全協定が締結されない間は専門委員会の開催もできないと解釈してよろしいですか。関係住民はこうした手続きの流れについて関心を持っています。きちんとした説明を求めます。 6) 環境への配慮について 生物の生息について、環境調査報告書の「計画地及び周辺の動物植物」の項目によれば、主な動物の種類として「たぬき、うさぎ、カラス」とあり、貴重種等の有無については「無」と記載されています。最初の質問で計画地周辺にみられる貴重な生物を多数挙げましたが、それらについて何一つ報告されてはいません。計画地周辺にどのような生物が生息しているのかは1997年に出された「千葉市野生動植物の生息状況及び生態系調査報告」をみればおおよその見当がつくはずです。明らかにまともな生息調査が行われた形跡はありませんが、このことについて市の見解をうかがいます。また、業者に調査の実施を指示すべきだと考えますがいかがか。 7)法の不備について 「時代に即応した罰則の強化などがはかられている」から廃棄物処理法は不十分ではないとの答弁でした。しかしながら *マニフェストが機能不全にあると指摘されていること *重金属類や化学物質による大気汚染に対する規定が法にはないこと *石膏ボードやブラウン管、シュレッダーダストなどが安定型5品目から除外項目として指定されたのは汚染や被害が発生してからの事後処理に過ぎなかったこと *人格権の尊重、事業者に科学的立証責任を求めることについて不十分であること *.関係住民の同意を得るという条項がないこと は明らかに法の不備な点だと考えますが、それぞれについてご見解を伺います。 最初の質問では、安定型処分場の裁判所の認識として4点を挙げ、それらに対する市の見解を求めましたが、答弁がありませんでした。再度、答弁を求めます。 |
3回目
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1、総合交通政策について 今後のビジョンについてはモノレールの延伸計画の行方しだいで策定の方向が変わるようですが、延伸計画にかかわらず利用促進を図っていく努力がされるべきと考えます。たとえば、既存のモノレール駅を交通結節点としてコミュニティバスを縦横無尽に走らせ、不便な公共施設や商店街を結ぶなど、市民の移動を保障するという、新たな街づくりの視点を望みます。 バス交通に関しては、利用者である地元住民とバス事業者とが直接話し合う場を持つということに大きな意義があります。今後のバス作りに関して、このような意思決定のあり方が当たり前になることを望みます。 緑区の鎌取周辺は、急激な人口増加に交通基盤整備が追いつかず、さまざまな交通問題が生じているのが現状です。 駐輪場整備に関しては、すでに駅周辺に未利用地が見つけられない現状ですから、道路の活用を考えていくことも必要です。来年度から所管が、市民局から建設局に移るとのことですから、道路の有効活用について検討されることを望みます。 2、次世代育成支援行動計画について 千葉市の行動計画は、男性の育児休業取得を目指したり、入札制度の工夫が見られたりと、他市に優る事業があります。また、職員のために特定事業主行動計画も、緊急の時間外勤務のための一時預かり施設の設置など、画期的です。使える制度はできました。あとはいかに使うかです。 それは職場の雰囲気に左右されるということは厚生労働省の調査でも明らかですが、まさしくこの雰囲気こそが、文化的価値観であり、それを大きく左右する要因の一つが、上司の態度であるということを申し上げます。 また、働く人にも子どもとともにいる時間を充分に保障する、という発想に立てば、子育てから逃げているのではないかという偏見も無くなります。 子どもルームや保育所などの預かり時間について議論する時には、働き方をどのように変えるか、という視点を持たないと、働きながら子育てをしている家庭にいつまでも苦労を強いることになります。当事者が何を望んでいるか、焦点のあったニーズが必要である、ということを指摘しておきます。 支援を要する子どもたちはたくさんいますが、中でも家族からネグレクトされてしまっている子どもたちを、どのように自立させていくか、ということは今後、重要な課題となってきます。 問題を抱えてしまった子どもに対して、家庭のあり方をとやかく言う風潮もあります。 しかし、家庭がどうあろうと子ども自身には何の責任もありませんから、まず、子どもの立場に立って、少しでも居心地の良い居場所を社会として確保しなければなりません。 さらに、ひろい意味での子どもの居場所ですが、必要であるという認識が広がってきたことは感じますが、実態として使いやすい状況ではない、ということを指摘しておきます。 3、産業廃棄物処理施設について まず、現行の廃棄物処理法が不備であるからこそ、要綱による指導や、環境影響調査の実施、罰則の強化による対応が余儀なくされるということが、答弁からも明らかです。 住民の参加権や知る権利を十分に認めなくとも市が業者を指導するから現行制度で対応できるとする市の姿勢は、市民参加が叫ばれる現在、現実を直視しないものです。実際、住民は今回の計画の進捗状況についていまだに必要な情報提供を受けているとは言いがたいものがあります。また、誰が住民に正確な情報を提供する責任者なのかも不明です。指導要綱について見直しを行うことを強く求めます。 安定型処分場は構造上、浸出水がないのではなく、実態を無視してないものと仮定されてきただけであり、現実は汚染した浸出水による数多くの災害事例が見られます。検査枡や井戸は事後確認でしかなく安全性の確保とはいいがたことを重ねて指摘しておきます。 計画地に降った雨水が浸透して隣接の水田や井戸水にどのような経路でかつ時間経過で流れこむのかまた湧き出るのかそうした調査は行われてはいません。また、環境調査報告書では、「周辺の地形」には「低湿地」や「湧水」や「優良農地」は無いものと報告されています。さらに、地下水の利用状況については井戸の分布の状況を調査することが、環境調査指針で定められているにもかかわらず、きちんとした調査はされていません。このような申請を受理したことは問題です。直ちに、環境影響調査の実施を求めます。 平成4年の仙台地裁判決では、一般論として安定型処分場においても排水汚染が起こりうると推認され、業者が主張したマニフェストや井戸の水質検査などの安全確保策は水汚染防止策として決め手を欠き科学的な立証責任を果たしていないとされ、住民による差し止めが認められました。本件についても同様であり、業者は水汚染防止策として立証責任を果たしていないと考えます。 予定地内の赤道についてですが、地元住民が共有で使用していた赤道が、いつの間にか消失し、それが放置されたままになっており、今年の2月にあわてて事業者に復元を指導したというのは、極めて問題です。また小山町側の斜面部分の赤道は決壊して通行ができない状態になっています。樹木の伐採と土砂の採取が行なわれたことと、赤道の決壊の因果関係は否定できません。 現在、予定地内の赤道は、予定地の外周に付け替えられたような形になっていますが、地元住民が同意していない以上、もともとの位置に早急に赤道を復元するべきであることを指摘します。 ここで、今後の産廃行政のあり方について申し上げておきます。 |