答弁:鶴岡市長
質問が多岐に渡っておりますので、事柄によっては担当局長からになりますが、私が答えられる範囲でお答えいたします。
始めに、土日に職員が出勤しなかったことについてですが、すでに捜査当局からの書類の押収等も一切すみまして、すでに、捜査当局にゆだねられたわけで、私としては職員を敢えて休日に出勤させるということはしませんでした。
それから、説明責任についてですが、私としては、時々に応じて、担当の局長から記者会見、あるいは処分を行ったときには助役から記者会見、あるいは全体について私から記者会見を行いました。今回、逮捕されたときにも、11日にも緊急の記者会見の要請にお応えし、また市政だより等にもお詫びを申し上げ、私としてはやるべき説明責任について手を抜いてきたということはございません。
なぜ告訴をしなかったかということですが、さきほどから縷々答弁しているような事情で告訴しなかったわけですが、それについての批判は甘んじて受けなければならないと思っております。
このことで、こういう課税事務の問題が出て税源移譲等々、地方分権の大きな流れに影響するのではないかということはわかりませんが、われわれとしては最善を尽くし、これから税務行政を含めて信頼回復に努力し、延滞金を含めて全額納付に向かって全力を尽くすことによって影響が出ないような努力をしていきたいと思っております。
内部監査、外部監査の点ですが、一つはこの議会に請願・陳情等が出されており、議会の判断を踏まえていきたいが、私としては今回の事案は十分解明はできたと思っており、一番の問題は、徴収システムに大きな欠陥があったということで、一課長の判断でコンピュータが操作され課税停止処分ができたことが一番の問題だったわけで、これが内部告発とはいえ明らかになったことは、私自身は非常にありがたいことだと思っています。もし、内部告発がなければ、私どもには到底わからないことでして、いまはつらい思いをしていますけれども、税務システムを直すことができたということについては、そして、これから、きっちり二度とああいう事案がおきないようにするということが、私に課せられた責任ではないかと思っております。
逮捕された職員の、罪の重さといいますか、ということは先ほど申し上げましたように、だいぶ前からわかっていたわけではなく、最終的に告訴をしないという判断をした後です。その後も捜査当局が捜査を続けているという話を聞き、なぜいま捜査をしているんだろうかというときに、初めてこの条文が問題なんだよということを知りました。それまで、気がつかなかったことについては、先ほど申し上げましたように、私の不勉強といいますか、不徳のいたすところでございます。以上です。
答弁:総務局長
私からは、一度懲戒処分を行った職員について、今後の処分はどうなるのかということについてお答え申し上げます。
裁判においては、一事不再議の原則が適用されるのと同様に、ひとつの事由で二度懲戒処分を行うことができないこととされています。また、大塚元納税管理課長についていえば、すでに本市の職員でなくなった者に対する懲戒処分を行うことができないということもあります。西郡前室長につきましては、起訴された時点で、地方公務員法第28条第2項により、免職となります。さらに有罪が確定し、禁固以上の刑となったときは、同条第4項により失職することとなります。よって退職金も支払われないということになりますので、ご理解いただきたいと思います。以上です。
答弁:財政局長
ご答弁が若干前後するかもしれませんが、お許しを願います。まず、市民の苦情件数についてですが、本件に係わる市民の苦情件数は三件でございました。
次に、分納制約と差し押さえ物件が相応の金額となっているかについてですが、先ほどご答弁申し上げましたように、守秘義務であるから申し上げられない状況でございます。
差し押さえた理由についてですが、市としては分納制約を確実に履行していただくことが重要であることから、その履行を担保するために差し押さえをしたものでございます。
次に、完納されない場合、この差し押さえの効力はどうなるかということですが、確実に履行していただけるものと考えております。
これまでの対応についての、具体的な対応・説明責任でございますが、事件の概要・謝罪・再発防止策・延滞金の徴収及び告訴についての具体的な協議の中身、延滞金の時効・分納制約・差し押さえ等、これまで記者発表ならびに市政だよりへの掲載をするなど、市民の皆様への説明責任は果たしているものと認識しています。以上でございます。
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